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災害弔慰金(災害関連死を含む)・災害障害見舞金について

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ページ番号1042064  更新日 令和7年1月27日

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災害弔慰金の支給

災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

下記の受給遺族に該当する方は、地域福祉推進室あてご連絡ください。必要な書類等についてご案内いたします。

受給遺族

支給される遺族の範囲と順位は以下のとおりです。

1 死亡者の死亡当時において,死亡者により生計を主として維持していた遺族を優先します。

2 兄弟姉妹については、死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存在しない場合でかつ、死亡者の死亡当時に同居、または生計を同じくしていた場合に支給します。

(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹

支給額

  • 遺族の生計を維持していた人が亡くなった場合 500万円
  • その他の場合 250万円

災害障害見舞金の支給

市民が災害により負傷、疾病にかかり、治ったとき(症状が固定したときを含む)に一定の障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。

受給者

対象となる自然災害により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた市民

支給額

  • 世帯の生計を維持していた人が障害を受けた場合 250万円
  • その他の場合 125万円

秋田市災害弔慰金等支給審査委員会について

災害弔慰金等を支給するにあたり、故人の死亡が災害によるものであるか否かの判断が困難な場合、条例に基づいて、医師、弁護士等による「秋田市災害弔慰金等支給審査委員会」の調査審議を経て、市が支給または不支給の決定を行います。

  • 秋田市令和5年7月豪雨災害関連死認定基準 (PDF 96.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第2回秋田市災害弔慰金等支給審査委員会審査結果 (PDF 53.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第3回秋田市災害弔慰金等支給審査委員会審査結果 (PDF 49.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第4回秋田市災害弔慰金等支給審査委員会審査結果 (PDF 47.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 第5回秋田市災害弔慰金等支給審査委員会審査結果 (PDF 50.3KB)新しいウィンドウで開きます

災害関連死の事例について

国では災害関連死の認定・不認定例などを事例集として公表しています。

  • 災害関連死事例集:防災情報のページ-内閣府(外部サイトへリンク)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 福祉総務課 地域福祉推進室
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5661 ファクス:018-888-5658
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 令和5年7月14日からの大雨災害に係る被災者生活再建支援法適用について
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  • 令和5年7月豪雨災害への寄附金の受付について
  • 「秋田地区河川防災ステーション整備計画」の決定について
  • (仮称)秋田市水防センターの整備について
  • 津波警報サイレン保守点検時のサイレン吹鳴について
  • 木造船の漂着事案について
  • 令和3年5月20日から大雨や洪水などの水害時の「避難情報」が変わります
  • 災害の救済制度

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