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建物を建てようとするとき よくある質問

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ページ番号1009399  更新日 令和3年8月16日

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質問建築確認が市役所だけでなく、民間でもできると聞きました。市内にもありますか?

回答

平成11年の法改正によって、建築確認や工事完了検査が、国または県の指定をうけた民間機関でもできるようになりました。市内では、次の機関が営業しています。

財団法人 秋田市総合振興公社
指定日指定権者 平成17年04月20日秋田県知事
業務区域 秋田県全域
確認・検査の業務内容
  1. 階数4以下かつ床面積の合計が2,000平方メートル以内の建築物
  2. 建築基準法施行令第146条第1項第1号に掲げる建築設備
    (1に掲げる建築物に設置されるものに限る)
  3. 建築基準法施行令第138条第1項第3号および5号に掲げる工作物
連絡先 電話:018-863-4731 住宅センター
株式会社 秋田建築確認検査機関
指定日指定権者 令和3年08月06日秋田県知事
業務区域 秋田県全域
確認・検査の業務内容 床面積の合計が10,000平方メートル以内の建築物および附属する建築設備、工作物の確認、検査
連絡先 電話:018-888-9339
株式会社 北日本建築検査機構
指定日指定権者 平成24年09月06日秋田県知事
業務区域 秋田県全域
確認・検査の業務内容 すべての建築物および付属する建築設備、工作物の確認、検査
連絡先 電話:018-884-0071
一般財団法人 秋田県建築住宅センター
指定日指定権者 平成26年08月29日秋田県知事
業務区域 秋田県全域
確認・検査の業務内容
  1. 床面積の合計が2,000平方メートル以内の建築物
  2. 建築基準法施行令第146条第1項第1号および第2号に掲げる建築設備
  3. 建築基準法施行令第138条第1項各号に掲げる工作物
連絡先 電話:018-836-7850
  • 財団法人 秋田市総合振興公社(住宅事業部 住宅センター)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 株式会社 秋田建築確認検査機関(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 株式会社 北日本建築検査機構(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 一般財団法人 秋田県建築住宅センター(建築確認審査業務)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


よくある質問

住まい

建物を建てようとするとき

  • 建物を建てる場合、建築確認を受けなければならないそうですが、どのような内容ですか?
  • 建築確認が市役所だけでなく、民間でもできると聞きました。市内にもありますか?
  • 確認申請書は、建設業者が預かるものですか?
  • プレパブの物置とカーポートを設置することにしました。何か手続きが必要ですか?
  • 面積が、3坪までなら確認申請は必要ないと聞きましたが、どうですか?
  • 屋根や外壁を取り替えたり、用途を変更する場合は手続きが必要ですか?
  • 家の前の道は袋路(行き止まり)ですが,再建築は可能でしょうか?
  • 家の前の道路が狭いですが、建物が建てられるかどうか知りたい
  • 位置指定道路とは?
  • いわゆる2項道路とは?
  • 2項道路の後退部分は、敷地面積に算入できますか?
  • 建築協定の区域・内容を知りたい。
  • 市街化調整区域に土地を購入して、住宅を建築することは可能でしょうか?
  • 敷地に道路の計画があると聞きました、住宅を建築することは可能でしょうか?
  • 用途地域というものがあるそうですが、私の家は何地域に入っているでしょうか?
  • 敷地が風致地区内にあると聞きましたが、どのような規制があるのですか?
  • 防火・準防火地域以外では、防火に関する制限はありませんか?

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秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

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