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個人市民税 よくある質問

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ページ番号1002794  更新日 令和7年5月20日

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質問退職所得にかかる市県民税を納入するにはどうしたらいいですか?

回答

毎月使用している特別徴収税額の納入書で納入してください。

秋田市から特別徴収義務者の指定を受けている事業所には、特別徴収税額の納入書をお送りしていますので退職所得にかかる市県民税の特別徴収税額もあわせてこの納入書で納入してください。

記入のしかたは、「令和7年度 市民税県民税 特別徴収のしおり」9ページの記入例(PDFファイル)をご覧ください。
なお、「令和7年度 市民税県民税 特別徴収のしおり」は、関連情報にある「特別徴収の異動届出書について」のページから直接入手できます。

秋田市から特別徴収義務者の指定を受けていない事業所は、納入書をお送りしますのでご連絡ください。

補足

  • 会社その他の法人(人格のない社団または財団を含む)の取締役、監査役、理事、幹事、清算人その他の役員、相談役、顧問などに退職金等を支払う場合は、納税課への退職所得の特別徴収票の提出が必要です。
  • 退職所得にかかる市県民税の計算方法
    退職所得にかかる税額の計算などについては、「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」(平成25年1月1日以降適用版)をお持ちであれば手引を、あるいは総務省の「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について 」のホームページをご覧ください。

添付ファイル

  • 「令和7年度 市民税県民税 特別徴収のしおり」9ページの記入例 (PDF 494.1KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 特別徴収の異動届出書について
  • 「平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について 」(総務省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 市民税課 個人市民税担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5476 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税額に関する内容については、納税通知書を準備の上、電話でお問い合わせください。


よくある質問

税金

市税

個人市民税
  • 従業員を採用しました。特別徴収をするには何か手続きは必要ですか?
  • 従業員が退職(休職)します。現在特別徴収をしていますが、何か手続きは必要ですか?
  • 従業員が転勤します。何か手続きは必要ですか?
  • 本社が移転し、事業所名も変更することになりました。なにか手続きは必要ですか?
  • 事業所宛に特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、納入書が入っていません。 どうやって納入すればいいですか?
  • 特別徴収税額を東北6県以外の郵便局・ゆうちょ銀行で納入できますか?
  • 退職所得にかかる市県民税を納入するにはどうしたらいいですか?

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