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東京圏移住支援事業補助金(社会人等向け支援事業)

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ページ番号1020273  更新日 令和7年6月5日

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事業目的と概要

令和7年度の交付申請の受付期間は令和8年2月末までとなります。

東京圏から秋田市へ移住する方(一定の要件を満たす方)に対し補助金を交付し移住を促進するものです。
注:東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、および神奈川県の区域のうち、条件不利地域を除いた区域をいいます。

移住支援金は予算の範囲内で交付しており、予算が無くなり次第、年度途中でも交付申請の受付を締め切る場合があります。

申請にあたっての主な注意点

転入前に秋田県の移住希望登録(秋田県ポータルサイト「“秋田暮らし”はじめの一歩」)が必要です。

  • 「“秋田暮らし”はじめの一歩」の移住定住登録(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

東京圏移住支援事業補助金(社会人等向け支援事業)の要件を満たさなかった場合

  • (1)東京圏移住支援事業補助金(社会人等向け支援事業)の要件を満たさなかった場合において、(2)子育て世帯移住促進事業補助金または(3)若者移住促進事業補助金の要件を満たしているものかどうかを確認できるよう、原則として転入予定日から起算して14日前まで(4月1日から4月14日までの期間に転入する方は転入日以前まで)の申請が必要です。
  • ただし、申請者が(2)、(3)の要件確認を必要としないときは、転入後、1年以内(3月を除く)に提出することができます。
  • 転入後に(1)の認定申請をし、要件を満たさなかった場合、(2)および(3)の補助を受けることはできません。

補助金の返還

全額の返還

  • 偽り、または不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
  • 市が補助事業の遂行に関して求めた是正のための措置に応じなかったとき
  • 補助金の交付申請のあった日(以下、「申請のあった日」という。)から3年未満に秋田県外へ転出したとき
  • 申請のあった日から1年以内に、就業等に関する要件の(1)一般就職、または(2)専門人材の就職の要件を満たす職を辞したとき

半額の返還

  • 申請のあった日から3年以上5年以内に秋田県外に転出したとき

4分の1の返還

  • 申請のあった日から3年未満に県内他市町村に転出したとき

8分の1の返還

  • 申請のあった日から3年以上5年以内に県内他市町村に転出したとき

申請方法

必要な書類一式をご準備の上、郵送又は窓口への持参により、秋田市企画財政部人口減少・移住定住対策課までご提出ください。窓口の受付時間は平日の8時30分〜17時15分(12時00分〜13時00分除く。)です。

【提出先】
〒010−8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
電話:018−888−5487

対象者

補助金の交付申請の日から5年以上継続して本市に居住する意思を有する方で、次の「居住等に関する要件」、「就業等に関する要件」および「その他の要件」を満たした方

居住等に関する要件

  • 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、(1)東京23区内に居住または(2)東京圏に居住し、東京23区内への通勤(被用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
  • 転入する前日までに、連続して1年以上、(1)東京23区内に居住または(2)東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)。
  • 日本国籍を有すること、又は外国籍であって永住者の在留資格を有すること。
  • その他、同意書兼誓約書(様式2号)に記載する全ての項目に同意できること。

注:(1)、(2)の期間は合算することができます。

注:「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のうち、条件不利地域(要綱の別表参照)を除いた区域をいう。

注:東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就業に限る。)にあっては、当該通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として通勤期間に加算することができます。

就業等に関する要件

次の(1)から(5)のうち、いずれかに該当する必要があります。

(1)一般就職の場合

  • 就業先の求人が、秋田県の「秋田移住支援金マッチングサイト」に掲載している勤務地を秋田県内とする求人であること
  • 求人への応募の日が、当該サイトに掲載された日以降であること
  • 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、当該サイトに掲載されている法人に就業し、交付申請した日において、当該法人に在籍し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でないこと)
  • 秋田移住支援金マッチングサイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

(2)専門人材の就職の場合

  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して秋田市に移住し、秋田市内の中小企業に就業すること
  • 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請があった日において、当該就業先に在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
  • 秋田県プロフェッショナル人材戦略拠点(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 先導的人材マッチング事業(内閣官房・内閣府総合サイト地方創生)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

(3)テレワークで東京圏の仕事を継続する場合

  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思による転入であること
  • 秋田市を生活の本拠とし、転入元での業務を引き続き行うこと
  • 所属先企業等から資金提供されていないこと
  • 本市でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること

(4)本事業における関係人口に該当する場合

ア 「本市との関わりに関する要件」(ふるさと納税した方、本市内の大学等を卒業した方など)のいずれかを満たす者であって、かつ、イ 「就業要件」(秋田県内で就職、起業)のいずれかを満たす者であること。
注:一定の要件を満たす必要がありますので、下の表をご確認ください。

以下「関係人口」に関する要綱等の抜粋

ア 「本市との関わりに関する要件」
  1. 転入日の属する年度および当該年度前5年度内に6か月以上の期間を空けて2回以上本市にふるさと納税したことがある者(ただし、1年度の間に複数回ふるさと納税した場合は1回とみなすものとする。)
  2. 転入日の属する年度および当該年度前10年度内に本市内の大学等を卒業した者
  3. 転入日の属する年度および当該年度前3年度内に本市の地域づくり活動、地域活性化の活動または体験事業に自主的に参加したことがある者
  4. 転入日の属する年度の前々年度又は当該年度の前年度のいずれかの年度を初年度として、当該初年度から3年度連続で市長が定める方法により本市地場産品を購入した者

注:4の本文中「市長が定める方法により本市地場産品を購入」の購入先の例は次のとおりです。
秋田市以外の地場産品は対象外となります。

  • 本市の生産者、事業者等との直接取引(電子商取引にあっては、当該生産者、事業者等の自社サイトからの購入に限る。)
  • 秋田中央地域地場産品活用促進協議会(「農家のパーティ」ネットワーク)が運営する電子商取引サイト「あきたづくし」
  • 「あきた美彩館」(東京都港区高輪四丁目10番8号)または「秋田ふるさと館」(東京都千代田区有楽町二丁目10番1号)

上記3項目のほか、市長が認める方法

  • 秋田市へのふるさと納税について
  • あきたづくし(「農家のパーティ」ネットワークECサイト)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • あきた美彩館(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田ふるさと館(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
イ 「就業要件」
  1. 新たに雇用され、転入日以降秋田県内で就労する者(農林水産業への就業含む。ただし、家業への就業は秋田市内に限る。転入日前に県外での研修等がある場合を含む。)
  2. 転入日以降に新たに市内で事業を営もうとする者(農林水産業の起業含む。)

(5)起業する場合

  • 秋田商工会議所から起業支援事業(地域課題解決枠)に係る支援を受けていること
  • 「起業支援事業補助金(地域課題解決枠)」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

その他の要件

以下の事項の全てに該当する必要があります。

  • 申請者を含めた世帯員が、東京圏において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。次項に同じ。)
  • 申請者を含めた世帯員が、いずれも交付申請の際、転入後1年以内であること。
  • 関係人口に該当する場合、申請者を含めた世帯の構成員が、申請日において、国家公務員又は地方公務員(会計年度任用職員、臨時的任用職員および特別非常勤職員を含む。)として転入後に雇用されることが決まっている者でないこと、および、転入以前から雇用されている者でないこと。

補助内容

対象費用

補助金の使途は問いません。

補助額

単身世帯

60万円

2人以上の世帯

100万円

子育て世帯加算

100万円/人

注:交付申請を行う年度の4月1日において満年齢が18歳未満の者(同居するものに限る。)を養育しているときは、その18歳未満の者一人ごとに加算。

要綱および申請書

要綱

  • 秋田市東京圏移住支援事業補助金交付要綱 (PDF 171.9KB)新しいウィンドウで開きます

申請書

(1)交付認定時に提出する書類(転入予定日の14日前まで)
ページ上部にある、“東京圏移住支援事業補助金(社会人等向け支援事業)の要件を満たさなかった場合”もご確認ください。

  • 認定申請書(様式1)、同意書兼誓約書(様式2)
  • 顔写真付き身分証明書の写し(表と裏の写し)
  • 転入前の世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたもの。東京圏での居住期間がわかるもの。コピー可。)
  • 転入後の世帯全員(18歳未満の子を除く)の市税に未納がない証明書
    取得方法は下記リンク参照
  • 東京23区内への通勤をしていた者にあっては、通勤をしていた期間に雇用保険の被保険者であったことがわかる書類の写し
    例:雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票、離職票、退職証明書など
  • 就職の方は就業(予定・実績)証明書(様式3)
  • 起業の方は秋田商工会議所からの起業支援金に係る交付決定通知書の写し
  • 関係人口に伴う補助金の申請である場合は、関係人口である旨の申請書(様式4)

ほか、必要な書類の提出を求めることがあります。

  • 様式1 補助候補者認定申請書 (Word 75.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式1 補助候補者認定申請書 (PDF 124.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式2 同意書兼誓約書 (Word 29.0KB)新しいウィンドウで開きます
    署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。
  • 様式2 同意書兼誓約書 (PDF 95.2KB)新しいウィンドウで開きます
    署名欄には申請者本人の直筆で記入してください。
  • 様式3 就業予定又は実績証明書 (Word 44.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式3 就業予定又は実績証明書 (PDF 110.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式4 関係人口である旨の申出書 (Word 42.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式4 関係人口である旨の申出書 (PDF 84.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 「市税に未納がない証明書」について

(2)交付申請時に提出する書類(転入後1年以内(3月を除く))

  • 世帯全員の転入後の住民票の写し
  • 「様式3 就業実績証明書」
  • 上記のほか、必要と認める書類
  • 様式9 補助金交付申請書 (Word 36.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式9 補助金交付申請書 (PDF 77.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式11 補助金交付請求書 (Word 31.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式11 補助金交付請求書 (PDF 53.7KB)新しいウィンドウで開きます

【その他】申請内容に変更が生じた場合に提出する様式

  • 様式7 認定変更申請書 (Word 27.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 様式7 認定変更申請書 (PDF 47.7KB)新しいウィンドウで開きます

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秋田市企画財政部 人口減少・移住定住対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5487 ファクス:018-888-5488
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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