結婚新生活支援事業補助金
結婚に伴う新生活を支援するため、秋田市に住む新婚夫婦を対象に、新生活にかかる住居費用を補助します。
令和7年度は以下の内容で実施します。
申請期間
令和7年7月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
- 予算が上限に達した時点で受付を終了する場合がありますので、早めの申請をお願いします。
- 申請が令和8年1月以降となる場合は、令和7年12月26日(金曜日)まで事前相談をしてください。(事前相談がない場合、受付できませんのでご注意ください。)
補助金額
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1世帯あたり30万円を上限に補助します。
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ただし、婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は、1世帯あたり60万円を上限に補助します。
対象世帯
申請時において、以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
- 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦ともに秋田市内の対象の住居に住民登録をしていること
- 令和6年中(令和7年度所得証明書により確認)の夫婦の所得の合計金額が500万円未満であること(ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合、夫婦の所得の合計金額から令和6年中に返済した額を控除します。)
- 夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
- 補助金の交付を受けた日から2年以上継続して秋田市内に居住する意思があること
- 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと(「あきた安全安心住まい推進事業関係補助金」は除く)
- 夫婦の双方または世帯構成員が、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象費用
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った以下の費用が対象となります。
原則、同居開始後かつ婚姻後に支払った費用が対象です。(同居開始日は住民登録された日で確認します。)
例外もありますので、詳しくは、よくある質問(本ページ下から2番目の項目)のQ9をご確認ください。
住居の購入費・建築費
- 建物代のみが対象です。
- 土地代は対象外です。
住居の賃借費(賃料・共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
- 賃料・共益費は、3か月分が上限です。(この3か月は、上記期間内であれば、任意の期間で構いません。)
- 勤務先から住居手当が支給されている場合は、住居手当額を差し引いた額が対象です。
住居のリフォーム費
- 既存の住宅の修繕、増築、改築、設備更新などの費用が対象です。
- 倉庫、車庫に係る工事費用、外構(門、フェンスおよび植栽など)の工事費用、エアコン、洗濯機などの家電購入・設置に係る費用は対象外です。
引越費用
- 引越業者や運送業者へ支払った費用が対象です。
- 引越業者などに支払った費用のうち、不用品の処分費用など引っ越しと直接関係のない費用は対象外です。
- レンタカーを借りてご自身で引っ越しを行った場合の費用は対象外です。
申請の手続き
以下、「申請方法(PDF)」をご確認のうえ、必要書類をご用意いただき、申請期間内に子ども総務課窓口または郵送により申請してください。
- 様式はページ下部の「各種様式」からダウンロードできるほか、窓口でもお渡ししています。
- 書類にご不明な点がある場合は、事前にご相談ください。
- 申請から交付まで1か月半程度かかりますので、ご了承ください。
- 記載内容に不備や不足がある場合は、補正または書類の提出をお願いすることがあります。
事前相談・申請場所
窓口
受付場所:秋田市役所子ども未来部子ども総務課(本庁舎2階 柱番号2-8)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土日祝日および年末年始を除く)
郵送
以下の宛先にお送りください。令和8年3月31日(火曜日)必着です。
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市子ども未来部子ども総務課 総務担当
各種様式
(様式第1号)秋田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
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秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Word 26.9KB)
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秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 164.3KB)
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【記載例】秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDF 202.6KB)
(様式第2号)住宅手当支給証明書
(様式第3号)同意書兼誓約書
(様式第6号)秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書
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秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号) (Word 24.5KB)
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秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号) (PDF 47.0KB)
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【記載例】秋田市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号) (PDF 101.9KB)
継続補助制度について
令和6年度に本補助金の交付決定を受け、交付決定額が補助上限額に達しなかった世帯に対し、その差額を上限として交付する制度を実施いたします。
対象となる可能性のあるかたには、令和7年6月下旬に通知を発送予定です。
継続補助対象世帯用の様式は通知に同封しているほか、以下からダウンロードも可能です。
<注意>
賃料、共益費について、令和6年度補助金で交付決定となった月がある場合は、上限の3か月からその月数を差し引いた月数分が対象となります。令和6年度補助金で既に3か月分の交付決定を受けている場合は、(他の住居に転居した場合でも)継続補助の対象となりませんので、ご注意ください。
(様式第8号)秋田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(継続用)
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秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(継続用)(様式第8号) (Word 26.2KB)
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秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(継続用)(様式第8号) (PDF 147.1KB)
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【記載例】秋田市結婚新生活支援支援事業補助金交付申請書(継続用)(様式第8号) (PDF 183.0KB)
(様式第9号)同意書兼誓約書(継続用)
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同意書兼誓約書(継続用)(様式第9号) (Word 17.8KB)
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同意書兼誓約書(継続用)(様式第9号) (PDF 58.7KB)
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【記載例】同意書兼誓約書(継続用)(様式第9号) (PDF 131.2KB)
よくある質問
補助の要件や対象となる費用などについて、よくある質問を掲載しています。
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
秋田市では、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して、本事業を実施しています。
事業実施計画書については以下のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
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