大規模小売店舗立地法の廃止届出
大規模小売店舗立地法の規定による届出を行っていない店舗(既存店)を廃止(店舗面積を基準面積以下とする)する場合においても、大店立地法第6条第5項の届出が必要となります。
また、その届出時期については、規定上、事前に行うこととなっています。
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