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町内会活動Q&A

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ページ番号1004177  更新日 令和4年12月5日

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町内会のあり方について

おもな意見・要望

  1. 自治活動の精神は何であるか具体的に示してほしい
  2. 高齢化で町内会が機能しなくなってきており、今後の町内会のあり方を考えさせられる
  3. 町内会の活動は各種団体や関係機関の原点であること、町内会は行政の補助執行的担い手であることを行政として強く認識してほしい
  4. 町内会に必ず加入するよう指導してほしい、そのような根拠はないものか
  5. 町内会は独立した自治組織であって市の下部機関ではない
  6. 町内会が本当に必要な組織であるかどうか、原点に戻って別の視点から考え方を再構築すべき時機ではないか

回答

町内会とは

一定の地域に住む人達が「住みよい地域づくり」を目指し自分たちの意志により組織した団体であり、市などと協力しながらその地域内に生ずるさまざまな問題に対処する住民自治組織です。

町内会の活動について

  1. 快適な生活環境づくり
  2. 安全で安心な地域づくり
  3. 地域住民の親睦・交流

などについて、みんなで話し合い、各種団体との連携を図りながら、よりよい地域社会づくりに取り組みます。

行政との連携について
町内会の活動は住民全体の利益となる公共的な活動であり、秋田市も地域との協働のまちづくりを提唱しており、それぞれの立場から地域社会を支えていかなければなりません。このことから、町内会と行政は対等のパートナーとして取り組んでまいります。

町内会の加入について
町内会は、その地域に住む人達全員に関わる生活上の共通課題の解決や、親睦交流を図って住みよい地域づくりを目指しているわけですから、地域の方全員の参加によってはじめて可能になります。ですから、町内会は住民自身にとって必要な組織であるという価値観を、市民全体で共有できるよう呼びかけていきたいと考えております。

以上のことから、町内会は住民自治の基本でもあり、積極的な住民参加により、住みよいまちづくりを推進するための原動力となる、最も身近な組織であるといえます。

町内会長について

おもな意見・要望

  1. 1~2年で町内会長が交代している状況を見ると、行政としても積極策を講ずるときと思えてならない
  2. 地区団体内の関係もあり、女性が会長を務めるのは大変なので指導してほしい
  3. 電話やダイレクトメールが多くて困っているので、町内会長の名前を公表しないでほしい

回答

町内会のさまざまな活動の中心となるのが町内会長です。町内会が活動を進める上で、町内会長の役割は大変重要になってきております。しかしながら町内会の問題の一つとして、役員のなり手が少なく、顔ぶれが固定化、高齢化してきているという指摘があります。

町内会の活動を進める上で、特定の人に業務が偏らないようにするなど役割分担などについて充分話し合いをしてみたらいかがでしょうか。

町内会長の住所や電話番号などの個人情報については、秋田市個人保護条例に基づき適正に管理します。なお、地方自治法第260条の2の規定に基づき、市長の認可を受けた町内会については、会長の氏名および住所を告示します。
なお、市・県・国の事業の遂行上町内会長の住所、電話番号が必要とされる場合があります。

各種地域団体について

おもな意見・要望

行政主導で各種団体の整理統合や不要なものの廃止を指導してほしい

  1. 地区の団体が多すぎるので統合して部会を設けて分担すればいい
  2. 最近、地区団体が会議を合同で開催したが、他団体にも検討してもらえるよう市から指導してほしい
  3. 会費の半分は各種団体に吸い上げられるが町内会の理解は得られていない、改善してほしい
  4. 社協の事業について、なぜ町内会が肩代わりしないといけないのか、町内会をまるごと組み込んで全戸会費制にするのではなく、会員制として会員から会費を集めるべき
  5. 体協の事業について、高齢化で参加できないのに負担金だけ求められるのは現実的でない
  6. 敬老会は運営主体を町内会単位にすればもう少し中身の濃い物が期待できるのではないか
  7. 連合会などを通じた募金取りまとめは自治会活動とは異次元のことであり、なぜ町内会が寄附集めの機関となっているのか疑問に思う
  8. 町内会へ要請される募金などは、世帯数で一律に決められた割当がくるが、募金や寄附の趣旨からみて行政はこの現状をどう認識しているのか、わずかの町内会費から自動的に各種募金を集めるのは思想信条を無視するやり方であり、第二の税金ではないか
  9. 募金などは町内会が会計から一括して支出するのではなく、実施団体が各家庭を回るべきである

回答

各種地域団体については、町内会と同様に地域住民による「住みよい地域づくり」を目指し活動している任意の団体ですから、活動内容や負担金のあり方、団体の整理統合などについて、市が指導することは残念ながらできません。なお、町内会員はそれら団体の構成員でもあるわけですから、それぞれの団体において町内会の立場で問題を提起してみたらいかがでしょうか。

募金については、その趣旨からみてあくまでもひとりひとりの善意によるものであり、割当という手法には問題があると思います。募金の方法については、町内会の負担限度も各町内によってさまざまであることから、実施団体とよく話し合ってくださるようお願いします。

地域区分について

おもな意見・要望

行政区域、学区、交番区域が混在していて不便なので、行政の指導で統一してほしい

  1. 町内会に二つの学区があるので運動会や子ども会がまとまらず、交流が少ないので行事の参加者が少ない

回答

各種地域団体や町内会の組織については、住民の自発的な意思により歴史的な背景や設置目的など実情に即した区域をもって編成され、自主的な活動が図られていることから、行政の主導により地域割りをし、任意で結成された団体の組織再編を行うことは、自主性を損ない好ましくないと考えられるので、地域あるいはそれぞれの団体において、十分な話し合いのもとで解決すべきものと考えます。

町内会と行政の関係について

おもな意見・要望

  1. 行政が対応するものと町内会が対応するものとを明確に区分してほしい
  2. 行政からの押しつけが多いので、いっそのこと税を徴収してすべてを行政が担ってくれる制度ができたらと思う
  3. 行政は縦割りだが地域の受け皿は町内会しかないので、地域に依頼する事項は市の内部でよく整理してまとめてほしい
  4. 行政から福祉協力員や保健推進員をおくように要望があるが、引き受け手がいないのでこれ以上増やさないでほしい
  5. 近隣意識が低下していること、昼間は高齢者しかいないこと、地域活動に協力しているのは高齢者だけであることなど、町内会の現状を考慮して事業を進めてほしい

回答

市は地域づくりのパートナーである町内会と連携してさまざまな生活課題に取り組んでいます。こうした協働事業の例として、防犯灯の維持管理、ごみ集積所の維持管理、自主防災、地域福祉、除排雪などがあります。また、市民ミーティングや住民説明などにおいて、町内会の協力を得ながら情報の提供と収集に努めています。

こうした事業は、行政と町内会との連携によって住みよい地域づくりを進めるため、町内会に助力をお願いしているところです。今後もみなさんからいただいたご意見を真摯に受け止めて改善に努めたいと考えています。

市の支援について

おもな意見・要望

  1. 町内会のあり方や今後の進め方を変える必要があるので指導してほしい
  2. 将来のコミュニティのあり方を展望するセミナーの開催や、相談員の派遣などを考えてほしい
  3. 県の出前講座のように町内会向けの市政懇談会などを開催してほしい
  4. 行政は町内会にある程度介入しながら市民参加を求めるべきである
  5. 各町内会の現状を把握するため、担当職員が巡回してはどうか
  6. 各町内会の総会や活動、会長の選出にアドバイスするなど、少し力を入れてほしい
  7. 他の町内会や連合会ではどのような取り組みをしているのか情報提供や情報交換の場がほしい
  8. 年に1回くらい、全町内会長が一同に集い、市長と対話する機会がほしい

回答

町内会は住みよい地域づくりのために重要な役割を担っているので、市では町内会に対してさまざまな支援や助言を行っていますが、町内会が自主的に問題解決に向けた最善の努力をするという本来の目的に沿った住民自治活動ができるよう、更に検討をすすめてまいります。

その中で、提案のあった相談員の派遣やセミナー、集会の開催などについて、実現できるよう検討していきます。

町内自治活動助成金について

おもな意見・要望

  1. 助成金を引き上げてほしい
  2. 会務に使用するOA機器の無償貸与制度をつくってほしい
  3. 環境整備や掲示板の作成、文化事業など、独自に取り組む意欲的な活動に助成してほしい
  4. 各種団体への負担金が地域ごとに状況が違うので、助成金の支給割合を変更してほしい
  5. 町内会を維持していくためには200世帯くらいが適正規模だと思うので、適正規模に再編されるような助成制度を考えてはどうか

回答

町内自治活動助成金については、自治活動の活性化を図るための助成制度ですから、各種団体への負担金に充てるものではありません。OA機器の購入や環境整備、レクリエーションなど町内会の独自事業にご活用ください。また、助成金の引き上げについては、市の財政状況も非常に厳しいため困難ですが、平成24年度に町内防犯灯LED化事業を実施し、これまで防犯灯に充てていた経費が軽減されております。その分をほかの自治活動に振り向け、活性化につなげていただければと考えております。

なお、将来的な課題としては、町内会支援のあり方を総合的に再検討したいと考えております。

防犯灯について

おもな意見・要望

  1. 防犯灯は市民全体の安全を確保するためにあるのだから、市が電気料金を全額負担し維持管理をするべき
  2. 大規模町内会、新興住宅地、区画整理地区への防犯灯新設に配慮してほしい
  3. 防犯灯の設置申請はローテーションを組んでやるのが公正平等であると思う
  4. 電気料金助成金を100%に引き上げてほしい
  5. 防犯灯の修理費や更新の負担が大変なので考慮してほしい
  6. 防犯灯を設置したい箇所に電柱がないので、柱を設置する費用を市で負担してほしい
  7. 要所に大型街灯を設置してほしい

回答

防犯灯については、町内会が近隣の安全確保のため自ら実施している事業と位置づけていますが、とくに公益性が高いことから市が応分の負担をしているところです。こうした考えから、防犯灯の設置にあたっては、町内会が設置後の電気料金の一部負担をすることを条件としているので、電気料金の全額を市の負担とする考えはありません。
平成24年に実施した町内防犯灯LED化事業で設置した防犯灯については、設置から10年を経過したことから、令和4年10月から灯具劣化状況などに応じ、順次支援してまいります。

防犯灯の設置については、町内会からの申請に基づいて現地調査を実施し、周囲の防犯灯との距離や灯数、通行頻度などを比較検討しながら決定しているので、大規模町内会、新興住宅地、区画整理などの状況も勘案しています。また、防犯灯の規格は、防犯上必要な明るさを確保できる10ワットLEDとしており、大型街灯は光害の問題もあるので採用していません。なお、柱の設置費用に対する助成については、限られた予算でできるだけ多くの防犯灯を設置したいので、現在のところ考えておりません。

集会所について

おもな意見・要望

  1. 集会所がなくて不便なので市で集会所を作ってほしい
  2. 集会所を建設できる公共用地がないので、近隣の町内会と共同でも集会所を建ててほしい
  3. 近くの空き店舗を借り上げてちょっとした集会所にしてほしい
  4. 集会所の用地取得費が高額なのでどうにかしてほしい
  5. 県のバリアフリー条例により集会所の整備経費が大幅にかさむので、施設整備費補助金の補助対象面積を拡大し、補助単価を1平方メートルあたり5万円に引き上げてほしい
  6. 集会所の維持管理や水洗化などの経済的負担が大きいので施設分の補助金を増額してほしい
  7. 町内集会所を建設したが、年金暮らしが増え、今後若い世代が支払いに協力してくれるか不安
  8. 集会所の固定資産税や借地料は手続き無しで免除してほしい

回答

集会所については、市内の町内会のうち492(令和3年12月13日現在)町内会が所有しており、これらの町内会では、自らがその地域において土地を取得し、または賃借するなどの方法により用地を確保し、集会所を建設している現状にあります。集会所は、町内会活動の拠点という設置目的からして、市が整備すべき施設とは考えていませんが、町内会を含めたさまざまな地域活動の拠点としてコミュニティセンター(コミセン)を整備しているので、集会所がない町内会はコミセンを利用してください。

集会所を建設しようとする町内会に対しては、建設事業費の負担軽減を図るため、建設費および備品購入費の補助制度を設けているほか、建設資金の貸し付けも行っています。また、運営費については、年間5千円を助成しています。こうした支援制度については、町内会によっては、諸般の事情から集会所を所有したくとも所有できないところや、集会所を所有しているものの利用状況に大きな較差が見られるところもあることなどから、一律に助成金を増額することは不公平感を生ずることとなり、助成金の増額については、慎重に対応していかなければならないものと認識しています。集会所の建設を計画するときは、将来にわたる負担を十分に考慮して資金計画を立てるようお願いします。

集会所の土地貸付料については、独自に土地を確保している町内会との公平化を期する上で負担していただいているもので、公共用目的の施設である集会所の場合、一般住宅用地が固定資産課税標準額の4パーセントであるのに対して1.6パーセントと低く設定しており、すでに軽減しているものです。

なお、固定資産税の減免手続きについては、公的な手続きですから省略することはできないのでご理解ください。

コミュニティセンター(コミセン)について

おもな意見・要望

  1. コミセンは地域にとって大切な施設だが現状では充実したものとはいえないので、多くの住民に利用される魅力ある施設となることを希望している
  2. 町内会の会議資料の印刷に困っており、紙を持参してコミセンで自由に印刷できればよいと思っているので検討してほしい

回答

コミセンについては、利用者が快適に使用できる様に施設の充実を図ってあり、また運営面については、地域のみなさんによる運営委員会と協力しながらよりよい運営に努めています。

コミセンでの印刷については、各地区管理運営委員会で料金を設定しております。いただいた印刷料はトナーや紙代など印刷機を維持管理するための経費に充てられます。

配布物について

おもな意見・要望

  1. 配布物がバラバラに来るので一定にしてほしい、市から送られてくる回覧文書は生活総務課で調整できないか
  2. 市の回覧文書について、広報で連絡できるものは回覧不要でないか
  3. 回覧には2週間必要だが、文書が届くのが遅くて期限が短い
  4. 福祉団体のカタログ送付が多くて困っているので、管轄する団体に指導してほしい
  5. チラシ配布など、各方面が町内会に頼り切りの面があるのではないかと思う、他の町内会ではどう対処しているのか知りたい

回答

町内会長の照会があった場合、町内会の負担軽減のため、回答文書には下記のとおり記載し注意喚起をしています。

  (1) 文書等の発送時期の決定は、「広報あきた」や「秋田市広報板」との連携を考慮して行うようにしてください。
  (2) 文書等の送付は各課所室が行い、印刷業者等から直接配布される場合も、前項に留意して届けるよう指示してください。
  (3) 市関連団体についても、可能な限り協力してもらえるよう主管課から要請してください。

市からの配布物については、生活総務課でとりまとめることは困難ですが、市役所内各課に対して、送付する場合は安易に前例を踏襲することなく、必要性や有効性について十分検討した上で、むやみに町内会へ依頼することがないように要請しています。

なお、このことは市の関連団体に対しても足並みを揃えるよう依頼していますが、市が管轄していない団体に対して市が指導することは困難です。

配布物の取り扱いについては、それぞれの町内会の考えで判断することですが、内容によっては回覧しなかったり、増刷して配布するといった対応をしている町内会もあるようです。町内会員のみなさんに直接お知らせした方が会員にとって有益であろうとの考えから町内会に配布を依頼しているものですので、配布物の内容にもよりますが、ご協力くださるようお願いします。

市の対応について

おもな意見・要望

  1. 地域住民に対する行政の窓口が多い、諸問題発生時に市への要請を連絡する担当がわからない
  2. 町内会に関する行政窓口が休日も対応できるのであれば、若い人でも役員として活動できるのだが
  3. 市職員が町内会など地域活動に積極的に参加できるよう配慮してほしい

回答

市の仕事のほとんどは市民生活に密着したことですから、必然的に窓口が多くなってしまいますが、町内会に関することであれば、生活総務課や市民サービスセンターが取り次ぎますし、一般的な相談についても市民相談センターで承っているので、担当がわからない場合でも気軽に相談してください。

町内会に関する窓口の休日対応については、現在のところ困難です。

市職員の地域活動への参加については、積極的に取り組むよう呼びかけています。

町内活動便利帳

町内会長(自治会長)の変更があった場合

秋田市市民生活部生活総務課地域振興担当(電話:018-888-5625)に連絡をください。(随時受付)

町内における清掃の取組

市では、4月第3日曜日を一斉清掃日、秋の11月を清掃月間と定めております。

上記の清掃に関することは、秋田市環境部環境総務課にお問い合わせください。(電話:018-888-5705)

側溝清掃に関すること:秋田市建設部道路維持課(電話:018-888-5751)

公園清掃に関すること:秋田市建設部公園課(電話:018-888-5755)

ごみ集積所を設置・移設・廃止する場合

秋田市環境部環境都市推進課にお問い合わせください。(電話:018-888-5709)

市道および市道照明灯の補修などが必要な場合

秋田市建設部道路維持課にお問い合わせください。(電話:018-888-5751)

県道の街路灯の補修などが必要な場合

秋田県秋田地域振興局建設部工務課にお問い合わせください。(電話:018-860-3471)

  • 環境総務課
  • 道路維持課
  • 公園課
  • 環境都市推進課

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 生活総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5622 ファクス:018-888-5623
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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