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国民健康保険税の計算例 その2 加入者が4人の場合

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ページ番号1003973  更新日 令和7年4月2日

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その2:加入者が4人の場合

世帯構成と収入

世帯員

収入先

収入金額

所得金額

備考

Cさん(世帯主・45歳) 営業

9,000,000円

8,000,000円

国民健康保険被保険者
Dさん(配偶者・38歳) 給与

3,500,000円

2,370,000円

国民健康保険被保険者
Eさん(子・10歳) なし

なし

なし

国民健康保険被保険者
Fさん(子・7歳) なし

なし

なし

国民健康保険被保険者
  • Cさんは営業収入です。
  • Dさんは給与収入です。
  • Cさんは、40歳以上65歳未満のため、介護分も算定します。

課税標準額の計算

世帯員の所得金額から基礎控除額を差し引いたものが課税標準額となります。

所得と基礎控除額と課税標準額

世帯員

所得

基礎控除額

課税標準額

Cさん

8,000,000円

430,000円

7,570,000円(ア)

Dさん

2,370,000円

430,000円

1,940,000円(イ)

国民健康保険税の計算

Cさん世帯の場合、課税標準額7,570,000円(ア)と1,940,000円(イ)から所得割額を計算します。

医療分

所得割額

7,570,000円(ア)× 9.22%=697,954円(1)

所得割額

1,940,000円(イ)×9.22%=178,868円(2)

均等割額

22,960円 ×4人=91,840円(3)

平等割額

1世帯あたり=28,690円(4)

合計

(1)+(2)+(3)+(4)=997,352円(5)

超過額

(5)-660,000円=337,352円(6)

課税額

(5)-(6)=660,000円(7)

支援分

所得割額

7,570,000円(ア) × 2.51%=190,007円(8)

所得割額

1,940,000円(イ)×2.51%=48,694円(9)

均等割額

6,620円 ×4人=26,480円(10)

平等割額

1世帯あたり=7,450円(11)

合計

 (8)+(9)+(10)+(11)=272,631円 (12)

超過額

(12)-260,000円=12,631円(13)

課税額

        (12)-(13)=260,000円(14)

介護分

所得割額

7,570,000円(ア) × 2.88%=218,016円(13)

均等割額

8,950円 ×1人=8,950円(14)

平等割額

1世帯あたり=8,570円(15)

合計

(13)+(14)+(15)=235,536円(16)

超過額

       (16)-170,000円=65,536円(17)

課税額

         (16)-(17)=170,000円(18)

国民健康保険税額

((7)+(14)+(18))=1,090,000円:年額(19)

  • (5)の額が66万円を超える場合は、医療分の年税額は66万円となります。
  • (12)の額が26万円を超える場合は、支援分の年税額は26万円となります。
  • (16)の額が17万円を超える場合は、介護分の年税額は17万円となります。

国民健康保険税に関するお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課 賦課(フカ)担当

電話
018-888-5632

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 賦課担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5632 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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