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未支給年金・保険給付

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ページ番号1004014  更新日 令和3年2月8日

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年金受給者が死亡した場合、未支給となっていた分(死亡した月の分まで)について遺族のかたに支給されます。窓口へ「未支給年金・保険給付請求書」を提出してください。(受給している年金の種別により、提出先が違います。提出先については国保年金課国保年金資格担当か秋田年金事務所までお問い合わせください。)なお、この場合の遺族とは、年金を受けていたかたの死亡当時、そのかたと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹です。

添付書類

  • 国民年金証書(見つけられないときはご相談ください。)
  • 預金通帳(請求者のもの)
  • 戸籍謄・抄本等(請求者と死亡者の身分関係がわかるもの)
  • 住民票
    • 同居:死亡者を含む世帯全員のものを1通
    • 別居:死亡者のもの(世帯全員)と請求者のものを各1通
  • 生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なるときは必ず添付)(注意参照)

注意

「生計同一申立書」用紙は窓口にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員または家主などの第三者から受ける必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5633 ファクス:018-888-5631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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