過誤申立
過誤申立とは
国保連合会にて審査が決定した請求を取り下げることです。
請求内容に誤りがある場合は、原則として過誤申立による取下げ後に再請求することになります。
過誤申立で請求を取り下げた場合、事業所への介護報酬の支払額から過誤決定額が差し引かれることになります。
また、介護報酬のうちのある日数や加算だけといった一部を取り下げる取扱いはできません。
過誤の種類
通常過誤(原則)
通常過誤は、過誤申立をした月の翌月に請求の取下げを行う処理です。
過誤決定額が、過誤申立をした翌月に事業所へ支払われる介護報酬から引かれます。再請求は、過誤申立をした翌月以降に可能となり、その分の介護報酬の支払いは再請求した翌月となります。そのため、通常過誤で請求を取り下げた場合、請求の取下げから再請求分の支払いまで1か月間空くことになります。
<流れ>
過誤申立をした月:n月
→事業所が再請求する月:n+1月
→過誤申立による取下げ分の金額(過誤決定額)が引かれる月:n+1月
→再請求した分が事業所へ支払われる月:n+2月
同月過誤
同月過誤は、請求の取下げと再請求を同時に行い差額調整を行う処理です。
過誤決定額は、再請求した分の介護報酬と相殺されます。その差額のみが事業所へ支払われる介護報酬から差し引かれるため、一時的な金銭的負担を少なくすることができます。原則通常過誤ですが、取り下げる件数が多く、金銭的な負担が大きい場合は、同月過誤をご相談ください。
<流れ>
過誤申立をした月:n月
→事業所が再請求する月:n+1月
→過誤申立による取下げ分の金額(過誤決定額)と再請求した分の差額が事業所へ支払われる月:n+2月
提出書類と提出先
区分 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
通常過誤 | 過誤申立依頼書 | 毎月14日(土・日・祝日の場合は直前の平日) |
同月過誤 | 過誤申立依頼書 | 毎月末日(土・日・祝日の場合は直前の平日) |
- 提出は、メールでも可能です。
- 分割で過誤をする場合はご相談ください。
提出先および問い合わせ先
- 介護給付費
- 介護保険課(018-888-5674)
- 総合事業
- 長寿福祉課(018-888-5668)
- みなし2号
- 保護第一課(018-888-5669)
注意点
- 過誤申立(取下げ)できるのは、介護給付費の請求が「支払決定」または「既に支払われた」ものに限られます。保留・返戻・審査中のものを取り下げることはできません。また、同月10日までに請求したものも取り下げることはできません。
- 介護給付費過誤申立依頼書に記入する申立事由コード(4桁の数字)は、サービス区分ごとに異なります。(例:短期入所生活介護「2102」、介護予防短期入所生活介護「2402」)
- 過誤申立で取り下げる金額が介護報酬の金額を超過しないようにしてください。
- 同月過誤申立をした月の翌月の再請求を忘れないようにしてください。再請求を行わなかった場合、取り下げた金額のすべてが介護報酬から差し引かれます。なお、再請求には時効があります。
- 過誤申立をしたものの、再請求を行わなかった等により、3のように過誤申立で取り下げる金額が事業所へ支払われる介護報酬の金額を超過した場合は、事業所から国保連へ別途超過分の支払いが生じます。
加算等のお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。