食鳥事業について
秋田市内で食鳥処理の事業を始める方は、次のことを確認してください。
- 食鳥とは、鶏、あひる、七面鳥、その他一般に食用に供する家きんをいいます。
- 食鳥処理とは、食鳥をとさつし、その羽毛を除去すること。(これを食鳥とたいといいます)または、食鳥とたいから内臓を摘出することをいいます。
- 食鳥処理を行うための施設(食鳥処理場)を設け、食鳥処理場ごとに事業の許可が必要です。
- 食鳥処理場では、食鳥検査員(獣医師)による食鳥検査が義務づけられています。
- 食鳥処理場ごとに食鳥処理衛生管理者の資格をもった従業員の配置が必要です。
- 年間処理羽数が30万以下の食鳥処理業を営む場合は、「認定小規模食鳥処理業者」に該当します。この場合は、確認規程の認定が必要です。
- 食品衛生法に基づく食肉販売業の営業許可(保健所が所管)を有する方が、食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から検査に合格した食鳥とたいを譲り受け、認定小規模食鳥処理業者に譲り渡す場合は、「届出食肉販売業者」に該当します。この場合は、食肉販売業の営業許可の他に食肉衛生検査所への事前の届出が必要です。
事業計画がある場合は、必ず事前相談をしてください。
秋田市食肉衛生検査所 電話:018-882-2395
秋田市食肉衛生検査所 電話:018-882-2395
食鳥処理業(年間処理羽数30万超)の方
秋田市内で食鳥処理の事業を開始するとき
- 事前相談
施設の基準が定められていますので、工事着工前に施設の設計図などを持参の上、ご相談ください。 - 食鳥処理衛生管理者の資格がある従業員の配置が必要です。
提出書類
添付書類
- 食鳥処理場の平面図
- 食鳥処理を行うための機械の配置図
- 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要
- 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数
- 水質検査の結果を証する書類の写し(水道事業などにより供給される水以外の水を使用する場合)
- 法人にあっては、登記簿の謄本
手数料
19,000円
注:その他、食鳥処理場や許可内容の変更、相続・合併・分割などに関してもお問い合わせ下さい。
食鳥処理業(年間処理羽数30万以下)の方
秋田市内で認定小規模食鳥処理業を開始するとき
- 事前相談
施設の基準が定められていますので、工事着工前に施設の設計図などを持参の上、ご相談ください。 - 厚生労働省で定める基準に適合した「確認規程」の作成が必要です。
- 食鳥処理衛生管理者の資格がある従業員の配置が必要です。
認定小規模食鳥処理場での食鳥検査は、食鳥検査員(獣医師)による検査を免除され、食鳥処理衛生管理者が確認規程の方法に従って異常の有無を確認します。そのため、「確認規程」を作成します。
提出書類
添付書類
- 食鳥処理場の平面図
- 食鳥処理を行うための機械の配置図
- 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要
- 食鳥処理をしようとする食鳥の羽数
- 水質検査の結果を証する書類の写し(水道事業などにより供給される水以外を使用する場合)
- 法人にあっては、登記簿の謄本
手数料
19,000円(食鳥処理事業許可申請手数料)
5,500円(確認規程認定申請手数料)
確認状況の報告について
認定小規模食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者が確認規程に従って実施した確認の状況を毎月報告するよう定められています。
注:その他、食鳥処理場や確認規程の変更、相続・合併・分割などに関してもお問い合わせ下さい。
提出書類
届出食肉販売業者の方
食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から検査に合格した食鳥とたいを譲り受け、認定小規模食鳥処理業者に譲り渡す方は、食品衛生法に基づく食肉販売業の営業許可の他に、届出が必要です。
食品衛生法に基づく食肉販売業の営業許可については、秋田市保健所衛生検査課(018-883-1181)へお問い合わせ下さい。
提出書類
添付書類
食肉販売業の営業許可証の写し
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 食肉衛生検査所
〒019-2631 秋田市河辺神内字堂坂2番地6
電話:018-882-2395 ファクス:018-882-2126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。