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診療所・歯科診療所の開設について

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ページ番号1031127  更新日 令和6年10月3日

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診療所・歯科診療所開設等の手引き

構造設備概要の指導基準等については、手引きを参照してください。

  • 診療所・歯科診療所開設等の手引き (PDF 182.9KB)新しいウィンドウで開きます

開設にあたって

診療所・歯科診療所の名称(医療法第3条第2項)

診療所、歯科診療所には、病院、病院分院その他病院に紛らわしい名称を附けることはできません。

注:医療法人が開設する場合は、定款(寄附行為)に記載されているとおりの診療所の名称となります。

標榜診療科名・広告(医療法第6条の6第1項、医療法施行令第3条の2)

診療所、歯科診療所における広告可能事項及び標榜できる診療科名は、医療広告ガイドラインによって決められています。

詳しくは医療広告ガイドラインをご覧ください。

  • 医療広告ガイドライン (PDF 1010.8KB)新しいウィンドウで開きます

院内掲示義務(医療法第14条の2第1項)

診療所、歯科診療所内の入口、受付又は待合室付近の患者の見やすい部分に次に掲げる事項を掲示してください。

  1. 管理者の氏名
  2. 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
  3. 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
  4. その他厚生労働省令で定める事項

医療機関における医療安全対策(医療法第6条の12、医療法施行規則第1条の11)

医療安全の確保に関する事項について、診療所、歯科診療所の管理者には、医療安全の方策を講じることが義務付けられています。

医療機能情報提供制度(医療法第6条の3第1項)

診療所、歯科診療所の管理者は、県民の医療機関の適切な選択を支援するために、医療機能に関する情報を都道府県知事に報告するとともに、その情報を医療機関内で閲覧できるようにすることが義務付けられています。

  • 医療機能情報提供制度について(秋田県健康福祉部医務薬事課)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

開設者・管理者の要件

医師又は歯科医師以外の者が開設する場合(法人等)

医療機関の非営利性を維持するため、医療法によっていくつか制約が設けられています。
また、医療法人が開設する診療所、歯科診療所の管理者は当該医療法人の理事である必要があります。

開設者の要件

営利を目的とする者でないこと(医療法第7条第6項)

営利を目的として診療所、歯科診療所を開設しようとする者は、許可を与えられないことがあります。

 

管理者の要件

管理者は他の診療所等の管理者でないこと(医療法第12条第2項)

管理者が他の診療所、歯科診療所の管理者になることは、特殊な場合を除き認められません。

注:開設者が他の診療所、歯科診療所の管理者になる場合は、2カ所以上管理許可申請をする必要があります。

管理者は臨床研修を修了し、臨床研修修了登録を済ませている者(医療法第10条第1項)

医籍登録が平成16年3月31日以前の医師及び歯科医籍登録が平成18年3月31日以前の歯科医師は臨床研修を修了していなくても管理者となることができます。

医業及び歯科医業を併せて行う診療所における管理者(医療法第10条第2項)

主として医業を行う場合:管理者は医師
主として歯科医業を行う場合:管理者は歯科医師

管理者の責務(令和元年9月19日付け医政総発0919第3号)

管理者は診療所の管理責任があり、常勤である必要があります。

 

医師又は歯科医師が個人で開設する場合

医療機関の非営利性を維持するため、医療法によっていくつか制約が設けられています。
 

管理者(開設者)の要件

開設者は管理者であること(医療法第12条第1項)

開設者が他の者を管理者とすることは、特殊な場合を除き認められません。

注:開設者が他の者を管理者とする場合は、許可申請をする必要があります。

管理者は他の診療所等の管理者でないこと(医療法第12条第2項)

管理者が他の診療所、歯科診療所の管理者になることは、特殊な場合を除き認められません。

注:開設者が他の診療所、歯科診療所の管理者になる場合は、2カ所以上管理許可申請をする必要があります。

管理者は臨床研修を修了し、臨床研修修了登録を済ませている者(医療法第10条第1項)

医籍登録が平成16年3月31日以前の医師及び歯科医籍登録が平成18年3月31日以前の歯科医師は臨床研修を修了していなくても管理者となることができます。

医業及び歯科医業を併せて行う診療所における管理者(医療法第10条第2条)

主として医業を行う場合:管理者は医師
主として歯科医業を行う場合:管理者は歯科医師

管理者の責務(令和元年9月19日付け医政総発0919第3号)

管理者は診療所の管理責任があり、常勤である必要があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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