災害時等における介護予防・日常生活支援総合事業の月額包括報酬の日割り請求について
災害に伴い、休業などの措置を講じた場合の介護予防・日常生活支援総合事業の報酬請求は以下の取扱いとしてください。
1 休業のため、計画したサービスが提供できなかった場合
被災などにより事業所が休業し、利用者に対して介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数などのサービスが提供できなかった場合、当該利用者については、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む。)を差し引いた日数分について請求する。
2 休業期間があるが、休業などの影響を受けなかった場合
休業の影響を受けず、適切な利用回数などのサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない。
3 休業期間があるが、振替を行い休業などの影響を受けなかった場合
休業などの影響を受けてサービス提供を実施できなかった分について、利用日の振替などによる対応により適切な利用回数のサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない。
4 その他
事業所はサービス提供できる体制にあったが、利用者の都合によりキャンセルとなった場合は、通常どおり月額請求ができる。
5 適用開始
令和3年7月サービス利用分
なお、本取扱いは、令和2年7月6日付厚生労働省老健局発「令和2年7月3日からの大雨による災害における介護報酬等の取扱いについて」2(3)に準拠していますので、ご参照ください。
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