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幼児教育・保育の無償化について

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ページ番号1021207  更新日 令和6年11月14日

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制度の概要

令和元年10月から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもおよび市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施します。

 

  • 無償化案内チラシ(制度全般) (PDF 698.9KB)新しいウィンドウで開きます

無償化の対象者・対象範囲

幼稚園・認可保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育事業(標準的な利用料)を利用する子ども

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの利用料を無償化します。 注1
  • 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を無償化します。
  • 幼稚園の利用料は、月額25,700円(国立大学附属幼稚園は月額8,700円)を上限として無償化します。
  • 食材料費(給食・おやつなど)、通園送迎費、行事費などは無償化の対象外です。 注2

注1:幼稚園および認定こども園(教育部分)は、満3歳児クラス(3歳になった日から最初の3月31日までの子ども)から利用料を無償化します。

注2:食材料費のうち、認可保育所などを利用する2号認定こどもの副食費(おかず・おやつなど)については利用料に組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。ただし、年収が360万円未満相当世帯の子ども又は第3子以降の子どもは免除となります。

幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども

  • 無償化の対象となるためには、秋田市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
  • 3歳児クラスから、利用日数に応じて、1日あたり450円、月額11,300円を上限に利用料を無償化します。
  • 満3歳児クラス(3歳になった日から最初の3月31日までの子ども)は市民税非課税世帯のみを対象に月額16,300円を上限として利用料を無償化します。

認可外保育施設など(注3)を利用する子ども

  • 無償化の対象となるためには、秋田市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、認可保育所や認定こども園を利用できていない場合、月額37,000円を上限として利用料を無償化します。
  • 一定基準以上の預かり保育(平日8時間以上又は、開所日数年間200日以上)を実施している幼稚園を利用できていない場合、月額上限11,300円を上限として利用料を無償化します。
  • 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもで、認可保育所又は認定こども園、地域型保育事業などを利用できていない場合、月額42,000円を上限として利用料を無償化します。
  • 食材料費、通園送迎費、行事費などは無償化の対象外になります。
  • 令和6年10月以降、認可外保育施設指導監督基準を満たさない施設は、無償化の対象外となります。(基準を満たす旨の証明書の交付状況は、以下の「教育・保育施設などの指導監査について」のリンクページ内にある「認可外保育施設指導監督結果一覧」で確認してください。)

注3:認可外保育施設、認可保育所などの一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など

  • 教育・保育施設などの指導監査について

無償化の対象となる認可外保育施設等について

無償化の対象となる幼稚園(従来型)、預かり保育事業、認可外保育施設など(注4)は、次のリンク先ページの「特定子ども・子育て支援施設等一覧」部分をご確認ください。

注4:認可外保育施設、認可保育所などの一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など

  • 特定子ども・子育て支援施設等の確認申請などに必要な書類について

無償化の対象となるための手続き

幼稚園(新制度)、認可保育所、認定こども園、地域型保育を利用する子ども

  • 手続きは不要です。

新制度未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園を利用する子ども

  • 施設等利用給付の認定が必要です。
  • 利用している施設から申請書を受け取り、必要事項を記入のうえ、施設へ提出してください。
  • 施設等利用給付の認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号) (PDF 172.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号) (PDF 259.2KB)新しいウィンドウで開きます

幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども

  • 施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
  • 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入し、「保育の必要性を証明する書類」を添付のうえ、施設へ提出してください。
  • 施設等利用給付の認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 現況届(新2・3号) (PDF 241.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 現況届(新2・3号) (PDF 357.7KB)新しいウィンドウで開きます

認可外保育施設を利用する子ども

  • 施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
  • 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入し、「保育の必要性を証明する書類」と「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(保育所等の申し込みを行わなかった理由書)」を添付のうえ、施設へ提出してください。
  • 施設等利用給付の認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 現況届(新2・3号) (PDF 241.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 現況届(新2・3号) (PDF 357.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDF 36.0KB)新しいウィンドウで開きます

一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する子ども

  • 施設等利用給付の認定(保育の必要性があることの認定)が必要です。
  • 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入し、「保育の必要性を証明する書類」と「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(保育所等の申し込みを行わなかった理由書)」を添付のうえ、秋田市子ども育成課へ提出してください。
  • 施設等利用給付の認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。
  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 現況届(新2・3号) (PDF 241.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 現況届(新2・3号) (PDF 357.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (PDF 36.0KB)新しいウィンドウで開きます

企業主導型保育事業を利用する子ども

  • 従業員枠で利用している場合、または、地域枠で利用している子どものうち教育・保育給付2号または3号認定を受けている場合は、手続き不要です。
  • 地域枠で利用している子どものうち教育・保育給付認定を受けていない場合は、新たに認定を受ける必要がありますので、子ども育成課へお問い合わせください。認定を受けずに利用したサービスは無償化の対象となりませんので、必ず事前に認定を受けてください。

保育の必要性を証明する書類について

  • 申請書(新2・3号)を提出する際は、下表の保護者の状況に応じ、保育の必要性があることを証明する書類を添付してください。
  • 必要書類のうち太字は専用様式があります。
  • 父・母分(保護者が祖父母の場合は祖父母分)、また、61歳未満の同居祖父母がいる場合はそのかたの分も提出してください。
保育の必要性を証明する書類

保育の理由

保護者の状況

必要書類

就労 月64時間以上働いているかた(就労予定含む) 就労証明書
妊娠・出産

出産の準備や出産後の休養が必要なかた(産前・産後各8週に限る)

母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が確認できる部分)

疾病・障がい 病気や障がいのため保育が困難なかた 診断書または障害者手帳・療育手帳の写し
常時介護等

病人や障がい者を常時介護しているかた

介護状況届と、診断書・ケアプランの写し・障害者手帳の写しのいずれか

災害復旧 震災・火災等の災害復旧に当たっているかた 罹災証明書
求職活動 仕事を探しているかた(90日間に限る) 求職活動状況報告書
就学

1日4時間かつ週4日以上大学や職業訓練校などに通っているかた

時間割と、在学証明書の写しまたは受講決定通知書の写し

DV等 虐待や配偶者からの暴力のおそれがあるかた 相談関係機関等の意見書または証明書
育休中

育休中も継続して保育が必要と判断されるかた

注:一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業は対象になりません。

就労証明書

 

  • 就労証明書(窓口提出用) (PDF 301.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 就労証明書(電子申請用) (Excel 68.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 就労証明書(記載要領) (PDF 152.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 診断書 (PDF 36.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 介護状況届 (PDF 36.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 求職活動状況報告書 (PDF 60.2KB)新しいウィンドウで開きます

申請内容の変更手続き

保育の理由などの変更により認定区分や有効期間が変わる場合(新2・3号)

  • 保育の理由などの変更により認定区分や有効期間が変わる場合、変更申請書を秋田市子ども育成課へ提出してください。
  • 変更申請書の「申請者」「申請子ども」欄は必ず記入し、ほかは変更のある欄のみ記入してください。
  • 保育の理由が変わる場合は、変更後の「保育の必要性を証明する書類」の添付が必要です。
  • 保育の必要性がなくなった(預かり保育等の利用をやめる)場合は、添付書類は不要です。変更申請書のみ提出してください。

注:市民税課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもが、税の修正申告などにより非課税世帯になった場合、無償化の対象になるには新規に施設等利用給付認定の手続きが必要です。認定の効力は認定開始日からとなり遡及しませんので、ご注意ください。

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 現況届(新2・3号) (PDF 241.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 兼 現況届(新2・3号) (PDF 357.7KB)新しいウィンドウで開きます

住所や連絡先などが変わる場合(新1・2・3号共通)

  • 氏名、住所、連絡先、世帯状況などに変更が生じたときは、変更届を秋田市子ども育成課へ提出してください。
  • 認定区分や有効期間に影響する変更(保育理由や課税状況の変更など)の場合は、変更届ではなく、変更申請書の提出が必要です。

 

  • 施設等利用給付認定事項変更届 (PDF 53.2KB)新しいウィンドウで開きます

無償化となった利用料の支払いについて

利用料の支払いについては、利用する施設により異なります。

  • 支払い手続き確認フローチャート (PDF 2.1MB)新しいウィンドウで開きます

幼稚園(新制度)、認可保育所、認定こども園、地域型保育の保育料

  • 施設や市への保育料の支払いは不要です。
  • 食材料費、通園送迎費用、行事費などは、無償化の対象外です。

新制度未移行幼稚園の保育料

  • 月額上限額25,700円までは、支払いが不要です。
  • 上限額を超えた金額は、施設にお支払いください。
  • 食材料費、通園送迎費、行事費などは、無償化の対象外です。

幼稚園や認定こども園の預かり保育利用料

  • 月額上限額(450円×利用日数、最大11,300円)までは、支払いが不要です。
  • 上限額を超えた金額は、施設にお支払いください。
  • 食材料費は無償化の対象外です。

注:満3歳児クラス(3歳になった日から最初の3月31日までの子ども)の月額上限額は、450円×利用日数(最大16,300円)です。

認可外保育施設の保育料(月額契約で通園している場合)

  • 月額上限額37,000円までは、支払いが不要です。
  • 上限額を超えた金額の支払方法については、利用する施設にお問い合わせください。
  • 食材料費、通園送迎費、行事費などは、無償化の対象外です。

注:0歳児クラスから2歳児クラスまでの月額上限額は42,000円です。

認可外保育施設(ベビーシッターなど)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料

  • これまでどおり利用した施設に利用料を支払います。
  • 利用の翌月以降に、市へ利用料の請求申請を行うと、月額上限額の範囲内で払い戻しが受けられます。

請求の手続きと必要な書類については次のとおりです。

  • 施設等利用費請求手続き案内チラシ (PDF 126.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 施設等利用費請求書(入力用) (Excel 68.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 施設等利用費請求書(手書き用) (PDF 109.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記入例】施設等利用費請求書 (PDF 128.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 委任状(入力用) (Word 16.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 委任状(手書き用) (PDF 43.2KB)新しいウィンドウで開きます
    請求者と振込口座の口座名義人が異なる場合は、委任状の添付が必要です。

企業主導型保育事業の保育料

支払方法については、ご利用の施設にお問い合わせください。(市への支払いは不要です。)

関連情報

  • 幼児教育・保育の無償化ホームページ(こども家庭庁)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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