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犬の登録などの手続きについて

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ページ番号1042760  更新日 令和6年10月29日

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狂犬病予防法

狂犬病について

狂犬病は、感染後、発症すると治癒することができません。犬の登録をすることで、犬の飼い主と所在が明確になることで狂犬病発生時の迅速かつ的確な対応が可能となります。また、狂犬病の予防注射をすることで飼い犬はもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を予防することができます。

犬の飼い主の義務

狂犬病予防法により、犬の飼い主には次のことが義務付けられています。

  1. 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
  2. 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
  3. 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

犬の登録について

令和6年度犬鑑札

  • 犬の飼い主は、生後91日以上の犬を取得した日から30日以内に犬の登録をしなければなりません。
  • 一度登録すると生涯有効です。
  • 犬の登録は、受付窓口で登録申請書を提出してください。また、市内の動物病院においても手続き可能ですが、営業時間は各動物病院にお問い合わせください。
  • 手数料は3,000円です。
  • 手続きが完了すると、登録番号が刻まれた鑑札(写真参照)が交付されます。
  • 鑑札は、登録された犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。迷子札の代わりにもなるので、首輪などにつけましょう。
マイクロチップ登録制度の登録は別に行う必要があります。

鑑札をなくしたり、破損してしまった場合について

再交付の手続きが必要になります。

犬の鑑札再交付にかかる手数料は1,600円です。

住所や飼い主が変わった場合について

登録済みの犬の飼い主の名前や住所、犬の所在地などに変更があった場合や、犬の飼い主に変更があった場合には、変更から30日以内に犬の登録事項変更届を提出しなければなりません。

変更区域と特記事項
変更区域 特記事項
秋田市内での変更

愛犬手帳と新旧の変更情報を控えたものを持ってお越しください。

毎年送付される狂犬病予防注射の案内のハガキで届出することも可能です。

転入に伴う変更

新旧の変更情報を控えたものを持ってお越しください。

また、管外で交付された犬の鑑札があればご持参ください。

転出に伴う変更

秋田市での手続きはありません。

秋田市で交付された鑑札を持って、転出先の市町村で届出をお願いします。

マイクロチップ登録制度の登録変更は別に行う必要があります。

犬が死亡した場合について

飼っている犬が死亡した場合は、死亡から30日以内に届出の提出が必要です。

手続きは、下記のいずれかの方法で行ってください。

  • 受付窓口で死亡届の提出(鑑札も返還します)
  • 電話による届出(検査課動物衛生担当まで)
マイクロチップ登録制度での犬の死亡の届出は別に行う必要があります。
  • 犬の登録申請書 (PDF 49.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 犬の鑑札再交付申請書 (PDF 38.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 犬の登録事項変更届 (PDF 44.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 犬の死亡届 (PDF 37.6KB)新しいウィンドウで開きます

狂犬病予防注射について

2024年度済票

  • 生後91日以上の犬を飼っている方は、毎年1回、4月1日から6月30日までの間に飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
  • ただし、その年の3月2日以降に飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせた場合は、その限りではありません。
  • 生後91日以上の犬を所有し、その犬が狂犬病予防注射をしたか定かではない場合は所有から30日以内に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
  • 飼い犬の狂犬病予防注射は、集合注射会場のほかに、動物病院で受けさせることができます。
  • 飼い犬は狂犬病予防注射を受けさせると、番号が刻まれた狂犬病予防注射済票(写真参照)が交付されます。
  • 狂犬病予防注射済票は迷子札のかわりにもなりますので、首輪などにつけましょう。

猶予について

飼っている犬が高齢や持病で体調が思わしくない場合、狂犬病予防注射を猶予される場合があります。その場合は、かかりつけの動物病院の相談し、猶予証明書を提出してもらってください。

注射済票をなくしたり、破損した場合について

  • 受付窓口での再交付の手続きが必要になります。
  • 手数料は340円です。

狂犬病予防注射済証について

  • 動物病院で狂犬病予防注射後、狂犬病予防注射済証(証明書の紙)を発行された場合は、上記の受付窓口に持参して提示し、注射済票の交付を受けてください。
  • 秋田市以外の動物病院で飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせた場合などはご注意ください。
  • 狂犬病予防注射済票の交付を受けて手続きが終了します。
  • 手数料は、550円です。
  • 狂犬病予防注射済票の再交付申請書 (PDF 39.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 狂犬病予防注射済票の交付について (PDF 38.5KB)新しいウィンドウで開きます

手続きの受付窓口について

登録にかかる手続きは、秋田市保健所衛生検査課(秋田市保健所1階2番カウンター)のほか、以下のサービスセンターで行っています。

  • 北部市民サービスセンター
  • 西部市民サービスセンター
  • 南部市民サービスセンター
  • 河辺市民サービスセンター
  • 雄和市民サービスセンター
  • 駅東サービスセンター(アルヴェ1階)
東部市民サービスセンター、中央市民サービスセンター、南部市民サービスセンター別館では、当該業務の手続きはできまませんので、ご注意ください。

受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までですが、駅東サービスセンターは平日の午前9時から午後5時15分までです。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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