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産業廃棄物処理業の許可について

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ページ番号1006337  更新日 令和6年10月29日

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産業廃棄物処理業の許可申請手続

産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市においては市長)の許可を受けなければなりません。
なお、廃棄物処理法の改正により、秋田市への産業廃棄物収集運搬業の許可申請対象者は、次の者となりますので、ご注意ください。

  • 秋田市内のみで産業廃棄物の収集運搬業を行おうとする者
  • 秋田市内で産業廃棄物の積替・保管施設を設置し、収集運搬業を行おうとする者

申請の際は、事前に当課へ連絡いただくようお願いします。

 

  • (参考)平成22年改正廃棄物処理法について(環境省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 申請様式について

許可の種類

産業廃棄物処理業の許可は、大きく分けて次の4種類があります。

  • 産業廃棄物収集運搬業(積替保管有・無)
  • 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管有・無)
  • 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)

注:事前協議制を設けていますので、次の施設を設置し、事業を行おうとする場合は、許可申請の前に来課し、事前協議に係る手続を行っていただくようお願いします。

  • 収集運搬業に係る積替・保管施設
  • 処分業に係るすべての処理施設(中間処理施設・最終処分場)
  • 産業廃棄物処理業許可申請書等作成のための手引

許可申請手数料

産業廃棄物収集運搬業
許可の種類 手数料
新規 81,000円
更新 73,000円
変更 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業
許可の種類 手数料
新規 81,000円
更新 74,000円
変更 72,000円
産業廃棄物処分業
許可の種類 手数料
新規 100,000円
更新 94,000円
変更 92,000円
特別管理産業廃棄物処分業
許可の種類 手数料
新規 100,000円
更新 95,000円
変更 95,000円

許可証の書き換え

処理業に係る変更届出が提出され、変更内容が次のいずれかに該当する場合は、「許可証書換願」の提出により許可証の書換えを行っています。
なお、書換えを行った許可証を受領する際は、交付済みの許可証を返還していただきます。
  • 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)、名称または住所に変更があった場合
  • 事業の用に供する施設、設置場所、能力または使用方法に変更があった場合

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

ごみ・リサイクル・環境

産業廃棄物について

申請等手引・様式
  • 産業廃棄物処理業許可申請書等作成のための手引
  • 産業廃棄物処理業の許可について
  • 産業廃棄物の事業場外保管に係る届出の手引
  • 産業廃棄物を使用した試験研究について
  • 廃棄物処理法等に基づく申請・届出様式について
  • 廃棄物処理施設の設置について

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