エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > ごみ・リサイクル・環境 > 産業廃棄物について > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況の報告について


ここから本文です。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況の報告について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1006358  更新日 令和7年4月7日

印刷大きな文字で印刷

報告書の提出について

対象事業者

  • 対象となる事業者は、秋田市内に事業場を持ち、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を排出する事業者で、産業廃棄物管理票を交付している事業者(中間処理業者を含む。)となります。
  • 電子マニフェストを利用した場合にあっては、廃棄物処理法第12条の5第8項の規定により、情報処理センターが集計して秋田市長に報告を行うため、事業者が自ら秋田市長に報告する必要はありません。ただし、紙面による産業廃棄物管理票を併用している場合、紙面による交付については報告の義務があります。
  • 排出場所が建設現場などで事業場の設置が短期間であり、または、所在地が一定しない事業場が2カ所以上ある場合は、当該2以上の事業場を1つにまとめて報告してください。
  • 秋田市を除く秋田県内の排出事業場に関する報告は秋田県へ提出してください。

集計期間および提出期限について

前年度4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、産業廃棄物の種類および排出量、管理表の交付枚数などを集計し、毎年6月30日までに提出しなければなりません。

報告の様式と記載内容について

報告様式

様式第3号(廃棄物処理法施行規則第8条の27関係)による報告となります。報告様式は以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。

  • 報告様式 (Word 36.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 報告様式 (Excel 14.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 報告様式 (PDF 49.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 記入例 (PDF 86.2KB)新しいウィンドウで開きます

電子申請について

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況の報告については、市への申請などの一部をインターネットで行う「秋田市スマート申請」に対応しております。

ご利用される方は、以下のリンクから専用ページに進んでください。
利用期間:4月1日から6月30日まで

  • パソコン、スマートフォン向けサービス:産業廃棄物管理票交付状況報告書(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

事業場の名称、所在地

秋田市内における事業場の名称とその所在地を記入してください。なお、市内に複数の事業場を持つ事業者は、それぞれの事業場ごとに報告書が必要です。ただし、排出場所が建設現場などで事業場の設置が短期間であり、また、所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、当該2以上の事業場を1つにまとめて報告してください。

業種

  • 日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠して記載してください。
  • 事業区分については下記リンクを参考にしてください。
  • 総務省政策統括官(統計基準担当)日本標準産業分類(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

産業廃棄物の種類、排出量

  • 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物(法第2条第4項および第5項、法施行令第2条および第2条の4)の区分ごとに、種類および排出量を記入してください。なお、排出量を立方メートル単位で集計している場合は、環境省で示している添付の換算係数を参考に用いるなどして、トン単位に換算してください。
  • 電気製品が廃棄物になったものなど、やむを得ず複数の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うこともできます。この場合も、環境省で示している添付の換算係数を参考に用いるなどして、トン単位に換算してください。
  • 同じ種類の廃棄物で、委託先が複数ある場合は、委託先ごとにそれぞれ記入してください。
  • 区間を区切って運搬を委託した場合または受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者または再委託者についてすべて記入してください。
  • 様式の表に書ききれない場合、別紙にて必要事項を記載してかまいません。
  • 処理を委託した産業廃棄物のうち、石綿含有産業廃棄物(工作物(建築物を含む。)の新築、改築または除去に伴って生じた産業廃棄物で、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)が含まれる場合はその旨を記載し、各項目について石綿含有産業廃棄物が含まれていることを明示してください。(例)がれき類(石綿含有産業廃棄物)
  • 特別管理産業廃棄物(感染性のあるもの、廃石綿、有害物質を含むものなど)についても報告が必要です。

運搬(処分)受託者の許可番号

運搬(処分)受託者の産業廃棄物収集運搬(処分)業の許可番号(10桁もしくは11桁)を記入してください。

運搬(処分)受託者の氏名または名称

運搬(処分)受託者の氏名(個人の場合)または名称(法人の場合)を記入してください。屋号のみの記載は不可です。

運搬先および処分先の住所

それぞれの住所を記入してください。なお、運搬先と処分先が同じ場合、処分先の住所については記載不要です。

  • 産業廃棄物とは
  • 特別管理産業廃棄物について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 別添2の換算係数 (PDF 14.1KB)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

ごみ・リサイクル・環境

産業廃棄物について

  • 電子マニフェストの利用について
  • 産業廃棄物とは
  • 廃棄物処理法の改正情報
  • 水銀を含む産業廃棄物
  • 新型コロナウイルス感染症対策について
  • 指定区域
  • 多量排出事業者
  • 申請等手引・様式
  • 排出事業者責任の徹底について
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況の報告について
  • 優良産廃処理業者認定制度

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.