イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
概要
新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントなどについて、チケットの払戻しを受けない場合、その金額分(上限額20万円)を「寄附」とみなし、個人市民税・県民税の税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1および2に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
注:対象となるイベントは、文化庁またはスポーツ庁のホームページに順次アップされますので下記リンクをご確認ください。
手続きの流れ
- 主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象となるイベントを指定
- 参加者が主催者にチケットの払戻しを受けない意思を連絡
- 主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受領
- 確定申告もしくは住民税申告の際に、「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」を申告書類に添付
対象課税年度
令和3年度または令和4年度
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 個人市民税担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5476 ファクス:018-888-5474
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