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土地に対する課税(土地の税額の計算方法)

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ページ番号1002775  更新日 令和4年5月9日

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土地の税額の計算方法

税率、税額

税率は1.6%です。(平成21年度から河辺・雄和区域も統一されました。)
課税標準額に税率を乗じた額が税額となります。

課税標準額

本来、評価額が課税標準額となりますが、宅地等については、評価額に基づく課税標準額(本則課税標準額といいます。)が、税負担の調整措置により求められた課税標準額よりも高い場合は、税負担の調整措置により求められた課税標準額がその年度の課税標準額となります。

  • 本則課税標準額=当年度評価額(住宅用地の場合、当年度評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じます。)
  • 当年度課税標準額=前年度課税標準額+当年度評価額×5%(住宅用地の場合、当年度評価額に住宅用地特例率(6分の1または3分の1)を乗じます。)

税負担の調整措置による課税標準額の具体的算出方法

  1. 宅地の区分の判定
    小規模住宅用地、一般住宅用地、非住宅用地いずれの区分に該当するかを判定します。
  2. 負担水準の算出
    負担水準=前年度課税標準額÷当年度評価額(×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))
  3. 課税標準額の算出
    下表により、宅地の区分、負担水準に合わせた課税標準額が算出されます。
負担水準別当年度課税標準額一覧

宅地の区分

負担水準

課税標準額(負担調整措置)

小規模住宅用地および一般住宅用地 100%超 本則課税標準額(評価額×住宅用地特例率)に引下げ
小規模住宅用地および一般住宅用地 100%以下

次のいずれか低い額

  • 本則課税標準額
  • 前年度課税標準額+(評価額×5%×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))
    ただし、計算式で求めた額が評価額×住宅用地特例率の20%を下回る場合は20%相当額とする。
非住宅用地 70%超 評価額の70%まで引下げ
非住宅用地 60%以上70%以下 前年度課税標準額に据置き
非住宅用地 60%未満

前年度課税標準額+(評価額×5%)
注1:ただし、上の計算式で求めた額が評価額の60%を上回る場合は60%相当額とし、20%を下回る場合は20%相当額とする。

注2:令和4年度に限り、前年度課税標準額+(評価額×2.5%)とする。

土地についてのお問い合わせ先

資産税課土地担当:電話018-888-5477

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このページに関するお問い合わせ

秋田市企画財政部 資産税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5477 ファクス:018-888-5478
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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