議員の請負状況の公表
秋田市議会議員の請負の状況に関する条例を制定しました
地方自治法の改正により、多様な人材の地方議会への参画促進を図るため、議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、会計年度につき総額300万円以下であれば請負をすることができるようになりました。
秋田市議会では、議員の請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正および事務の執行の適正を図ることを目的として、「秋田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和5年9月定例会において、議員提案により提出され、全会一致で可決されました。
条例の主な内容
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請負をした議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における秋田市に対する請負の状況について、議長に報告しなければならない。
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議長は報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
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誰でも請負状況の報告の閲覧を請求することができる。
請負の状況
令和5年度
請負状況の報告はありませんでした。
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