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市議会への請願・陳情などについて

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ページ番号1012673  更新日 令和7年4月1日

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請願について

 請願は、憲法・法律に定められた権利です。市政に対するご意見・ご要望があるときは、誰でも市議会に請願書を提出することができます。
 提出された請願書は、委員会で審査されます。その結果、願意が妥当であると認め、本会議で採択された場合、市や教育委員会などの関係機関に対する措置要求、国や関係行政庁に対する意見書の提出などを行います。

請願書を作成するときの注意点

  • 市議会議員1人以上の紹介(署名または記名・押印)が必要です。
  • 議長と審査に当たる、所管の委員会の委員は紹介議員になることはできません。(例えば、厚生委員会に係る内容の請願の場合、厚生委員は紹介議員になることができません。)
  • 2つ以上の内容について請願する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してください。
  • 請願事項および請願理由は、邦文で分かりやすくご記入ください。
  • 提出部数は1部です。
  • 受付は議会事務局議事課で随時行っていますが、定例会ごとに受付の締切りがありますので、ご注意ください。(原則として、土・日・祝日を除いた議会招集日3日前の午後5時までに受理したものをその定例会に付議します。)
  • 受理後に内容などの確認を行うことがありますので、連絡先と担当者名をご記入ください。

請願書の作成例

  • 請願書の作成例 (PDF 19.5KB)新しいウィンドウで開きます

陳情・要望などについて

 市政に対するご意見・ご要望があるときは、誰でも市議会に陳情書・要望書などを提出することができます。
 陳情者の住所が県内の陳情書は、原則として委員会で審査し、その結果、願意が妥当であると認め、本会議で採択された場合、市や教育委員会などの関係機関に対する措置要求、国や関係行政庁に対する意見書の提出などを行います。
 県外からの陳情書については、原則として議員への写しの配付となります。
 要望書などは、受付後、各会派に写しを配付します。

陳情書および要望書を作成するときの注意点

  • 2つ以上の内容について陳情および要望する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してください。
  • 陳情・要望事項および陳情・要望理由は、邦文で分かりやすくご記入ください。
  • 提出部数は1部です。
  • 受付は議会事務局議事課で随時行っていますが、定例会ごとに受付の締切りがありますので、ご注意ください。(原則として、土・日・祝日を除いた議会招集日3日前の午後5時までに受理したものをその定例会に付議します。)
  • 受理後に内容などの確認を行うことがありますので、連絡先と担当者名をご記入ください。

陳情書・要望書の作成例

  • 陳情書・要望書の作成例 (PDF 19.3KB)新しいウィンドウで開きます

オンライン提出について

 令和7年4月から、請願書および陳情書をオンラインで提出できるようになりました。オンラインで提出する方は、以下の秋田市スマート申請のリンクからお送りください。 
 なお、オンライン提出の場合、署名または記名押印は必要ありませんが、本人確認書類などの写しの添付またはマイナンバーカードによる電子署名の付与が必要となります。
(注)ファクスや電子メールで提出された請願書および陳情書は受け付けません。

  • 請願・陳情のオンライン提出(本人確認書類などの写しの添付)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 請願・陳情のオンライン提出(マイナンバーカードによる電子署名)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

請願者・陳情者が個人の場合

氏名および住所が記載されている本人確認書類の写しの添付またはマイナンバーカードによる電子署名の付与

請願者・陳情者が法人または団体の場合

名称および所在地が記載されている法人または団体の実態が確認できる書類の写しの添付
(注)任意団体などであり、確認書類の写しの添付が困難な場合は、代表者の本人確認書類の写しの添付

確認書類の例

  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 法人または団体の実態が確認できる書類:登記事項証明書、定款、規約など

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このページに関するお問い合わせ

秋田市議会事務局 議事課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:018-888-5784
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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