要望書
要望書について
各種団体等から市長宛の市政に対するご要望などは、「要望書」として受け付けます。
なお、寄せられたご要望、それに対する市の回答などについては、公表していません。
要望書の作成に当たって
要望書の作成に当たっては、次の(1)~(7)についてご留意ください。
(1) 秋田市に要望がある各種団体が作成してください。
(2) 宛名は「秋田市長 沼谷 純」としてください。
(3) 様式等に制限はありませんが、次のア~エを必ず記載してください。
ア 要望書を作成した日、又は提出する日
イ 提出者名(団体の名称、肩書きと代表者名)
ウ 連絡先となる住所および電話番号(要望事項について確認させていただく 場合がありますので、必ず連絡のできる電話番号を記載してください。)
エ 回答の要否
(4) 要望事項は可能な限り細分化し、箇条書きにしてください。
(5) 要望する理由や経緯、現状などもできる限り詳しく記載してください。
(6) 要望の内容は、わかりやすく具体的に記載してください。
(7) 場所の特定が必要な要望の場合は、地図や略図を添付してください。
要望書の受付窓口について
要望書の受付窓口について
(1) 町内会等、地域団体からの要望・・・・・・・・・・所轄の各市民サービスセンターへ
(2) 地域団体以外の各種団体等からの要望・・・広報広聴課(市役所4階)へ
(3) 郵送による要望書の送付先
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市広報広聴課 広聴担当へ
回答について
文書回答をご希望の場合は、提出時にお知らせいただくか、その旨を要望書に記載してください。記載がない場合、いただいたご要望は市政への参考にさせていただきますが、回答は行いません。
回答を希望する場合でも以下に該当するものについては、回答は行いません。
- 市政に関係のないもの
- 特定の個人や団体を誹謗・中傷するもの
- プライバシーに関わるものや個人的な内容のもの
- 趣旨が不明確なもの
- 思想や宗教に関わるもの
- 営利を目的としていると思われるもの
- 回答送付先の明記がないもの
- 匿名のもの
- その他回答することが不適当と認められるもの
回答を希望される場合は、概ね30日程度で文書回答(メールまたは郵送)を 行うこととしていますが、内容によっては相当の期間を要する場合がありますので予めご了承ください。
留意事項
- 市政以外に関するご要望は、ご遠慮ください。
- 各種手続きおよび業務に関するご要望は直接担当課へお問い合わせください。
- 本市以外の機関等(国、県、警察、企業など)に関する内容は、直接その機関等へ提出してください。なお、所管先がご不明な場合は、広報広聴課へお問い合わせください。
- 本ページ下部の問い合わせフォームから送信された場合も受け付けますが、上記「要望書の作成に当たって」の基準を満たしていない場合は、要望書としては取り扱いませんのでご了承ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 広報広聴課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5471 ファクス:018-888-5472
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。