エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > 市政情報 > 監査 > 監査委員事務局 > 監査別監査結果および措置状況 > 住民監査請求 > 住民監査請求の手引き


ここから本文です。

住民監査請求の手引き

このページの情報をX(旧Twitter)でポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1008257  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

住民監査請求とは

地方公共団体の執行機関または職員の違法、不当な財務会計上の行為または怠る事実について、住民がその是正や防止、損害の補てんを求めて、監査委員に監査を請求する制度です。監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることもできます。
秋田市に監査を請求できるのは、秋田市に住所を有する方もしくは市内に所在する法人で、請求の対象とできる事項は、公金の支出や契約の締結など秋田市の財務会計上の行為に限られます。

請求書の様式

請求書の様式は地方自治法施行規則で定められているため、提出の際に記載事項の不備が認められた場合は、請求書の補正を求めることがあります。
様式は、監査委員による監査を求める場合と外部監査人による監査を求める場合で異なります。

監査委員による監査を求める場合

以下のとおり記載し、監査委員に提出してください。

秋田市職員措置請求書
(請求の対象とする市長などの執行機関・職員)に対する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(次の事項について記載してください。)
・誰が(請求の対象とする市長などの執行機関・職員)
・いつ、どのような財務会計上の行為をおこなっているのか
・その行為は、どのような理由で、違法または不当なのか
・その行為により、市はどのような損害を被っているのか
・どのような措置を要求するのか

2 請求者
・住所
・氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年月日
秋田市監査委員(宛て)

  • 秋田市職員措置請求書(監査委員による監査を求める場合) (PDF 39.7KB)新しいウィンドウで開きます

外部監査人による監査を求める場合

以下のとおり記載し、監査委員に提出してください。

秋田市職員措置請求書
(請求の対象とする市長などの執行機関・職員)に対する措置請求の要旨
1 請求の要旨
(次の事項について記載してください。)
・誰が(請求の対象とする市長などの執行機関・職員)
・いつ、どのような財務会計上の行為をおこなっているのか
・その行為は、どのような理由で、違法または不当なのか
・その行為により、市はどのような損害を被っているのか
・どのような措置を要求するのか

2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由

3 請求者
・住所
・氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
併せて、同法第252の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
年月日
秋田市監査委員(宛て)

  • 秋田市職員措置請求書(外部監査人による監査を求める場合) (PDF 44.0KB)新しいウィンドウで開きます

その他注意点

  • 請求の対象となる事項であっても、行為のあった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求できません。
  • 外部監査人による監査は、議会の議決を得た場合にのみ実施されます。
  • 監査の結果は請求内容も含めて秋田市公報などで公表されます。
  • ここに掲載している内容は概略ですので、詳細は監査委員事務局へお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市監査委員事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5791 ファクス:018-888-5792
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


住民監査請求

  • 住民監査請求の手引き
  • 令和7年度住民監査請求監査の結果

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:スマホ買取のリンクサスモバイル(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:水のトラブル即解決 あなたに安心安全なくらしを 水道修理のセーフリー(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.