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外部監査とは

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ページ番号1008234  更新日 平成30年6月26日

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外部監査制度

外部監査制度は地方自治法の改正により平成11年度から導入された制度で、従来の監査委員による監査制度に加えて、地方公共団体が外部の専門的な知識を有する者と契約して監査を受ける制度です。
外部監査契約を締結できる者は、弁護士や公認会計士、会計検査院OBなどに限られています。(地方自治法第252条の28)
外部監査契約には、包括外部監査契約と個別外部監査契約の2種類があります。

包括外部監査

地方自治法第2条に定める「住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を挙げる」「組織および運営の合理化に努め、その規模の適正化を図る」という趣旨を達成するための監査であり、毎会計年度、当該監査を行う者と契約して実施します。
なお、都道府県、政令指定都市および中核市については、地方自治法第252条の36の規定により、必ず包括外部監査契約を締結しなければならないこととなっています。

個別外部監査

監査委員の監査に代えて、次に掲げる請求または要求があった場合に個別に契約を締結する者により行われる監査です。

  • 「事務の監査の請求」に係る監査
  • 「議会からの監査の請求」に係る監査
  • 「長からの監査の要求」に係る監査
  • 「長からの財政的援助を受けているもの等に係る監査の要求」に係る監査
  • 「住民監査請求」に係る監査

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このページに関するお問い合わせ

秋田市監査委員事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:018-888-5791 ファクス:018-888-5792
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


外部監査

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