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屋外広告物 - 継続申請

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ページ番号1007836  更新日 令和3年3月5日

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平成30年4月1日から許可対象広告物の安全点検が義務になりました。

継続申請とは

  • 許可期間(最長で3年間)が満了した後も、引き続き同じ内容で広告物等を表示または設置し続けようとする場合に行う許可申請です。

  • 許可期間満了日の10日前までに申請が必要です。

  • 平成30年4月1日から申請前に、許可対象になるすべての広告物の安全性を点検することが必要です。

  • 継続申請による許可を受けずに表示または掲出した場合、無許可(違反)広告物となります。

申請の方法

申請書類の提出

必要書類
番号 名称 留意事項
1 継続許可申請書(様式ダウンロード) 記入例参照
2 直近の許可書の写し 紛失等により用意できない場合はご相談ください。
3 屋外広告物安全点検報告書(様式第17号)
注:平成30年4月1日以降に行う申請から適用
  • 許可対象の広告物すべてについて申請前の3カ月以内に点検を行い、その結果を記載して添付してください。
  • 点検で異常部分を確認した場合は、改善措置の前後を撮影したカラー写真を添付してください。
詳しくは、安全点検義務化のページをご確認ください。
4 現況カラー写真 敷地全体の状況および許可対象となる各広告物の全部について現況を撮影したカラー写真 注:撮影方法の留意点
  • 許可対象の広告物すべてについてそれぞれ用意してください。
  • 表示面が複数ある広告物の場合は、すべての表示面を撮影してください。
5 設置者・管理者の変更届 許可書に記載された設置者(申請者)または管理者の住所・氏名に変更がある場合は、次の届出書の提出も必要です。
  • 屋外広告物設置者(管理者)変更届出書(様式ダウンロード)
  • 屋外広告物設置者(管理者)氏名等変更届出書(様式ダウンロード)
6 他法令の許可書の写し 道路占用許可、行政財産使用許可など(有効期限があり許可の更新を伴う他法令による許可)
7 市長が必要と認める書面等
注:平成30年4月1日以降に行う申請から適用
継続許可をする上で必要となる審査資料として、図面または書面等の追加提出を求めることがあります。
  • 様式ダウンロード
  • 屋外広告物の安全点検について
  • 記入例 (PDF 75.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 撮影方法の留意点 (PDF 528.8KB)新しいウィンドウで開きます

申請手数料の納付

申請の際は、手数料の納付が必要となります。

申請手数料の納付方法は、次のいずれかです。

  • 市役所窓口で申請手続きをする場合は、現金での納付になります。注:秋田市では秋田県の証紙は取り扱っていません。
  • 郵送等による書類送付で申請手続きをする場合は、郵便為替(普通為替、定額小為替)での納付になります。注:現金書留は取り扱っていません。


申請手数料は、表示または設置しようとする広告物の種類、数量、表示面積等により異なりますので、事前にご相談ください。

補足:申請手数料の納付は、屋外広告物条例により義務づけられており、申請者側の申請行為を事由として納付が必要となっています。

参考ページ

  • 許可申請の手数料(実際の金額は都市計画課にご確認ください。)

申請にあたっての注意点

申請者氏名
前回許可時と会社の名称等が異なる場合は、設置者(管理者)等変更届が必要です。
そもそも設置者等が変更した場合は、その都度届出してください。

備考欄
申請に係る広告物の管理者を記入してください。
高さ4メートルを超える広告物については、建築士または屋外広告士の資格が管理者の資格要件となります。
継続申請を機会に再度確認してください。
前回許可から管理者が代わる場合は、設置者(管理者)等変更届が必要です。

広告物が汚れてないか
広告物に汚染、退色、錆等が見られないか確認してください。
汚染、退色、錆等が著しい場合は、禁止広告物とみなされる場合があります。

本当に継続申請なのか
申請しようとする広告物の内容等が、前回許可時の内容等と異なる場合は、継続申請書による申請はできません。都市計画課へ相談してください。

申請書の記入例

1.記入例を参考に、必要事項をすべて記入してください。
2.記入事項を訂正する場合は、修正液等を使用せずに訂正してください。(訂正印は不要。)

  • 継続許可申請書の記入例 (PDF 75.2KB)新しいウィンドウで開きます

写真の撮り方

現況写真の撮影方法の留意点

  1. 敷地全体の状況と敷地内にあるすべての広告物を撮影してください。
  2. 各広告物の全体が入るように撮影し、表示文字等の内容を確認できる鮮明なカラー写真としてください。
    (鮮明な写真印刷が困難な場合は、アップで撮影した写真を追加することでも可。)
  3. 複数の表示面がある広告物は、裏面・側面を含むすべての表示面を撮影してください。
  • 現況写真の撮影方法の留意点 (PDF 528.8KB)新しいウィンドウで開きます

許可後の留意事項

  • 広告物の落下などにより人命に危害を及ぼすことの無いよう、安全管理をしっかり行ってください。
  • 許可期間内に内容等を変更しようとする場合は、変更しようとする10日前までに変更申請を行ってください。
  • 許可期間満了後も継続して広告物等を表示または掲出しようとする場合は、その10日前までに継続申請を行ってください。
  • 許可期間は、設置者の責任で把握しておいてください。
  • 許可を受けた広告物の内容、種類、個数などは、常に把握しておいてください。
  • 屋外広告物を撤去した場合は、除却後の現況カラー写真の添えて除却届(様式ダウンロード)を提出してください。
  • 所有者や管理者が変わったり、申請者の住所・氏名等が変わった場合は、変更届(様式ダウンロード)を提出してください。
  • 屋外広告物の安全点検について
  • 変更申請
  • 様式ダウンロード

お問い合わせ・事前協議先

許可書の交付を円滑に行うため、メールや書類送付により、本申請前に事前審査であらかじめ許可基準への適合状況の確認や手数料算定などを行っています。
申請書類が整いましたら、都市計画課までご連絡ください。
都市計画課メールアドレス:ro-urim@city.akita.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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