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建物を建てる際の道路について

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ページ番号1007869  更新日 令和7年2月14日

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指定道路調書・指定道路図の公開について

建築基準法(以下「法」)第43条には、「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなけらばならない」と規定されています。したがって、敷地が接している通路などが、法第42条に基づく「道路」でない場合は、原則として建築できません。

秋田市では、平成19年6月に改正された法施行規則に基づき、平成22年4月1日より、指定道路調書・指定道路図をホームページで公開しました。これにより法第42条に基づく「道路」かどうか確認できます。

指定道路調書・指定道路図へのアクセスは以下のリンクをクリックしてください。

令和6年4月1日から、「秋田市道路情報閲覧システム」に変更することとなりました。以下のリンクをクリックしてください。なお、旧システムである「道路情報登録閲覧システム」は同年3月31日をもって廃止とします。
  • 秋田市道路情報閲覧システム(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

システムで使用している情報

  • 法42条1項1号道路:令和7年2月14日時点
  • 法42条1項2号道路:令和7年2月14日時点
  • 法42条1項5号道路:令和6年8月1日時点
  • 法42条2項道路:令和6年4月1日時点

更新は年4回を予定しています。

指定道路図の更新箇所

新規指定分 令和7年2月14日

  • 建築基準法42条1項1号道路 (PDF 22.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築基準法42条1項2号道路 (PDF 19.9KB)新しいウィンドウで開きます

変更分 令和7年2月14日

  • 変更分 (PDF 19.5KB)新しいウィンドウで開きます

建築基準法に定める道路の調査について

道の幅員4.0メートル以上の場合

注意:現地の管理状況により道路幅員が減少している場合もありますので、幅員寸法を口頭で確認したとしても、必ず現地を測量のうえ、実際の幅員を確認してください。

法第42条第1項第1号

道路法による道路

国道:国土交通省秋田河川国道事務所 電話 018-823-4167・018-823-4168・018-823-4169
県道:秋田県秋田地域振興局建設部用地課 電話 018-860-3452
市道:秋田市建設部建設総務課 電話 018-888-5747

法第42条第1項第2号

都市計画法、土地区画整理法などによる道路

都市計画法による道路:秋田市都市整備部都市計画課 電話 018-888-5764
土地区画整理道路:秋田市都市整備部秋田駅東地区土地区画整理工事事務所 電話 018-834-2204

法第42条第1項第3号

建築基準法が適用された時に存在する道路

詳しい内容は、建築指導課へ確認してください

法第42条第1項第4号

道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる道路で2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

詳しい内容は、建築指導課へ確認してください

法第42条第1項第5号

上記によらないで築造する道で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの

位置指定道路の指定:秋田市都市整備部都市計画課 電話 018-888-5764

詳しい内容は、都市計画課または建築指導課へ確認してください

  • 国土交通省秋田河川国道事務所(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県秋田地域振興局建設部用地課(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 都市計画課
  • 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所

道の幅員が4メートル未満の場合

法第42条第2項

建築基準法が適用された時に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路

詳しい内容は、建築指導課へ確認してください

上記の道路に該当しない場合

法第43条第2項による空地

敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの

下記を参照してください

上記のどれにも該当しない場合

建築基準法に基づく道路などに該当しません

 

道路の事前協議について

秋田市道路情報閲覧システムにて通路に着色がなかった場合、当該通路が建築可能な「道路」かどうか判断するには、「道路についての事前協議書(以下「協議書」)」の提出が必要となります。

協議書には、通路幅を測量した資料、公図などの添付図書が必要となりますので、詳しくは下記様式をご確認ください。

協議の結果(道路か否か、道路の種類、43条許可の要否、包括同意基準の種類)は、担当が各種資料や現地を調査したうえで、副本にて回答しますので、不動産の売買や建築確認申請、43条許可申請などの際にお使いください。

なお、事前協議には手数料はかかりません。

  • 事前協議書 (Excel 71.0KB)新しいウィンドウで開きます

建築基準法第43条許可について

前述のとおり、敷地が接している通路などが法第42条に基づく「道路」でない場合は、原則として建築できませんが、特定行政庁である秋田市が、当該通路が法が定める基準に適合していると認め、「秋田市建築審査会(以下「建築審査会」)」の同意を得て許可した場合は、建築することができます(法43条第2項第2号)。これを「43条許可」と呼んでいます。

なお、秋田市では43条許可の申請手続きを円滑かつ迅速に進めるために、包括同意基準を定めています。これは、通常想定される事例について、あらかじめ建築審査会の同意を得て定めたもので、この基準に該当する場合は、建築審査会を開催することなく許可することができます。

なお、建築物確認申請は、必ず43条許可の後に行ってください。許可前ですと確認申請は「不適合」になりますのでご注意ください。また、許可申請には手数料(33,000円)が必要となります。

  • 第43条許可申請書の標準的な流れ (PDF 30.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築基準法第43条許可取扱要領 (PDF 71.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築基準法第43条許可包括同意基準 (PDF 99.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 包括同意基準参考図 (PDF 535.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請書ダウンロード
  • 申請手数料

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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