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優良建築物等整備事業について

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ページ番号1022420  更新日 令和7年4月1日

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目的

優良建築物等整備事業は、土地利用の共同化、高度化により、市街地環境の改善等を図り、適切な都市機能の誘導・更新を進めることを目的とした事業です。

概要

秋田市では、一定の要件を満たす優良な建築物等を整備する事業について、国の制度である「優良建築物等整備事業」を活用し、市の予算の範囲内で事業費の一部を補助しています。

これまでは、中心市街地内で行われる事業に限定して補助しておりましたが、平成30年3月に策定した秋田市立地適正化計画を踏まえ、補助対象区域の拡大と補助要件等の整理を行うため、「秋田市優良建築物等整備事業補助金交付要綱(令和元年10月1日施行)」を定め、補助対象事業の拡大を図っています。

補助対象区域

補助の対象となる区域は、次の1または2に該当する区域です。

  1. 中心市街地(下図青色部分)
  2. 立地適正化計画で位置づけられた「都市機能誘導区域」、都市計画で定める「商業地域」、国勢調査による「人口集中地域(DID)」の3つをすべて満たす区域(下図赤色部分)

優良建築物等整備事業の補助対象区域

補助の主な要件

  • 土地利用の共同化または公共用通路の整備等を行う事業であること
  • 事業を実施する地区面積が概ね1,000平方メートル以上であること
  • 整備される建築物は耐火建造物又は準耐火建造物であること
  • 整備される建築物は原則として省エネ基準に適合すること
  • 整備される建築物は3階建以上(地階を除く)であること
  • 敷地内に一定規模以上の空地を設けること
  • 一定の接道要件を満たすこと
  • 整備される建築物内に、立地適正化計画で定める誘導施設又は店舗を設けること(中心市街地以外で事業を行う場合)

注:このほかにも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

補助対象経費と補助率

秋田市では、以下の経費に対し補助率をかけた額を上限に、予算の範囲内で補助金を交付しています。

bbb

その他

補助金の交付を受けようとする場合は、原則として事業を実施しようとする年の前年4月末までに市に事前協議書を提出する必要があります。

詳しくは都市総務課企画担当へお問い合わせください。

補助金交付要綱

優良建築物等整備事業に対する補助金の交付については、「秋田市優良建築物等整備事業補助金交付要綱」をご覧ください。

  • 秋田市優良建築物等整備事業補助金交付要綱(令和7年4月1日改正) (PDF 962.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 補助金交付事務執行フローチャート (PDF 67.0KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市総務課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5762 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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