公有地の拡大の推進に関する法律
お知らせ
- 公有地の拡大の推進に関する法律の改正(平成18年5月31日公布)により、平成18年8月30日から市街化調整区域で行う売買について、届出は不要となりました。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出、申出について
届出制(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)第4条第1項
法第4条の規定により、次に掲げる土地を有償で譲渡する者は、その土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲渡の相手方等を契約締結の3週間前までに市長に届けなければなりません。
- 届出の必要な土地
- 都市計画施設の区域内の土地等で、一定規模(200平方メートル)以上の土地を有償で譲渡しようとする場合。(第4条第1項第1号から第5号)
- 都市計画区域内の土地で市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとする場合。
- 届出の方法(正本1部および写し2部。但し、部数が増える場合もあります。)
- 土地有償譲渡届出書
- 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
- 譲渡に係る土地の形状を明らかにした2,500分の1以上の図面
- 登記簿謄本(全部事項証明書、写しやインターネットの登記情報提供サービスから印刷したものでも可)
- 公図
申出制(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)第5条第1項
法第5条の規定により、自己の所有する土地を地方公共団体等による買取りを希望する者は、その土地の所在、面積、買取り希望価格等を市長に申し出ることができます。この場合、買い取りを希望する地方公共団体等があれば、市長は申出者にその旨を通知します。
- 申出のできる土地
- 都市計画施設の区域内の土地、または都市計画区域内の土地で一定規模(200平方メートル)以上の土地を地方公共団体に対して売渡しを希望する場合。(第5条第1項)
- この申し出をした場合には、その後の手続を経た後には1年間は第4条の届出を要せず土地を自由に譲渡することが出来ます。
注意)土地の権利取得者(買主)が行う国土利用計画法に基づく届出は除きます。
- 届出の方法(正本1部および写し2部。但し、部数が増える場合もあります。)
- 土地買取希望申出書
- 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
- 譲渡に係る土地の形状を明らかにした2,500分の1以上の図面
- 土地登記簿謄本(全部事項証明書、写しやインターネットの登記情報提供サービスから印刷したものでも可)
- 公図
届出書、申出書のダウンロード
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秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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