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死亡者の救急活動記録の情報提供について

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ページ番号1038891  更新日 令和7年5月9日

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救急活動記録の写しの作成に要する費用について

秋田市個人情報の保護に関する法律施行条例第7条に基づき、令和6年4月1日から、当該写しの作成に要する費用(黒刷り1枚につき10円)をご負担いただきます。ご理解をお願いいたします。

 

死亡者の救急活動記録の情報提供について

 消防本部では、救急隊が対応した傷病者のうち、既に死亡されている方の救急活動記録について、ご遺族などからの申請に基づき、一定の条件のもと情報提供を行っております。

情報提供の範囲と方法について

1 情報提供の範囲は、救急活動記録に記載している死亡者の個人情報です。

2 情報提供の方法は、救急活動記録の閲覧と写しの交付です。

申請できる方について

 死亡者の遺族(原則、配偶者および二親とうまでの血族)

 ただし、甥や姪など近親の血族、法定代理人、任意代理人ができる場合などがあります。

 任意代理人が申請する場合は、別添、情報提供申請書のほか、委任状の提出が必要です。

情報提供の申請について

 消防本部救急課(電話:018-823-4019)へお問い合わせください。

 情報提供に必要な手続きについてご説明いたします。

 

 

 

添付ファイル

  • 死亡者の救急活動記録の情報提供に関する要綱 (PDF 72.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 別紙 (PDF 68.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 情報提供申請書(様式第1号) (PDF 54.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 委任状(様式第2号) (PDF 62.4KB)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市消防本部 救急課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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