落札後の手続き
落札後の手続きについては、以下をご確認ください。
1.落札者の決定
入札期間終了後に開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
2人以上が同額の入札価格(上限)を設定した場合、先に設定した者を落札者とします。
落札者の告知
落札者の会員識別番号(ログインID)と落札価格については、KSI官公庁オークション上に一定期間公開します。
秋田市から落札者への連絡
入札終了後、ご登録いただいたメールアドレスに落札者として決定された旨の連絡をします。
落札者決定の取り消し
秋田市建設部道路維持課インターネット公有財産売却ガイドラインの参加不可能者条件に該当する方が落札した場合や契約手続きをしなかった場合、売却の決定が取り消されます。
その際、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
2.契約
秋田市は落札者に対し、電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には秋田市から契約書類を送付します。
落札者は、契約書類に必要事項を記入し押印後、印紙税法に基づく収入印紙を貼り(物件により貼り付けが不要なものがあります)消印のうえ、秋田市に送付してください。
提出書類
- 住民票(法人の場合は商業登記簿謄本)の原本(発行から3カ月以内のもの)
- 必要事項を記入した「保管依頼書」
- その他、秋田市が契約書を送付する際に別途指示する必要書類
3.売払代金残金の納付
売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
売払代金の残金納付期限
落札者は、売払代金の残金納付期限までに秋田市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお売払代金の残金の納付に係る費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに秋田市が納付を確認できることが必要です。
- 秋田市が用意する納付書による納付
- 秋田市が指定する銀行口座への振込による納付
4.物件の引き渡し
自動車の場合
- 引き渡しの際は、必要事項を記入した「売買物件受領書」を提出してください。
- 落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所などに当該自動車を持ち込んで手続きしていただくことが必要です。
- 譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
- 一時抹消登録済み車両について引き渡し時に自走する場合は、仮ナンバーが必要になります。仮ナンバーについては落札者が用意してください。
- 自動車に「秋田市」の他関連する仕様の表記がある場合は、その表記を消除してください。また、消除したことがわかる写真を秋田市に送付してください。
- 登録完了後は、車検証または登録識別情報通知書の写しを秋田市に提出してください。
注意事項
- 引き渡しに係る費用は落札者の負担となります。
- 引き渡しは、契約締結時の現況有姿で行います。
- 落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損など秋田市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
- ゴミなどの撤去は、すべて落札者自身で行ってください。
- 落札後、キズその他隠れた瑕疵のあることを理由に契約締結の拒否、落札無効の主張、損害賠償の請求、売買代金の減額などはできません。
- 一度引き渡された物件は、いかなる理由であっても返品、交換はできません。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市建設部 道路維持課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5751 ファクス:018-888-5752
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。