国民健康保険税の納付がない場合
国民健康保険税を納めずにいると、他の納税者との公平を保つことや、税収を確保するために、財産(不動産、預金、給与、自動車など)を差押え、その後は公売などを行い、滞納税額へ充てることとなります。また、有効期間の短い「短期被保険者証」の交付を受けることがあり、さらに特別な事情もなく国民健康保険税を納めなかった場合は、国民健康保険被保険者証の返還を求め、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。「被保険者資格証明書」で受診する場合は、窓口での医療負担を一旦全額自己負担することになります。
「短期被保険者証」について
国民健康保険税の滞納により交付される被保険者証で、交付後の有効期間は6カ月となります。
「被保険者資格証明書」について
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国保年金課 収納推進室 収納担当
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