指定事業者の登録事項変更(居宅サービス事業所等)
指定事業者の登録事項変更に関する手続きのご案内
注:加算を変更する場合には、別途加算の届出が必要になります。「変更届出書」の提出では加算の変更とはなりませんのでご注意ください。
加算の変更については別ページとなりますので、詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
介護保険法の規定により、事業所の名称および所在地その他厚生労働省令(介護保険施行規則)で定める事項に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に届け出なければならないこととされています。
変更の際は、所定の様式にご記入いただき、添付書類を添えて提出願います。添付書類については、下記にありますチェックリスト(変更届添付書類一覧)を確認してください。
変更届出に係る留意点
「変更届出書」は、サービスの種別ごとに提出してください。ただし居宅サービスと介護予防サービスを一体的に運営している場合は、居宅サービスと介護予防サービスを同一の変更届出書により提出してください。
建物の構造や専用区画などの変更について、設備基準(面積要件など)が関係する場合には、変更後に基準を満たしていないといったことがないよう、事前に相談してください。
事業所の移転を伴う変更について、変更日までに市職員による現地確認が必要となりますので、移転先が決まり次第事前に相談してください。
介護老人保健施設および介護医療院について、管理者や建物の構造など、以下の事項を変更する場合には、法令の規定により事前に許可申請が必要となります。(様式は下部リンク先にあります。)
- 管理者
- 敷地面積
- 建物構造、区画
- 施設の共用の場合の利用計画
- 運営規程(入所定員を増加させる場合に限る。)
- 協力病院
(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所について、利用定員を増員する場合には、法令の規定により事前の申請が必要となります。(様式はこのページの下部にあります。)
変更届の流れ
事前相談
事前相談は、必ず行う必要はありませんが、通所介護(デイサービス)や短期入所生活介護(ショートステイ)など、設備基準で面積要件が定められているものについては、基本設計段階などの設計変更が可能な時期に事前相談を行うようにしてください。
- 事前相談には、電話予約が必要です。あらかじめ予約のうえ窓口にお越しください。
- 設備の面積要件を伴う変更については、平面図や居室などの面積表を持参してください。
窓口
介護保険課 施設管理担当 直通電話:018-888-5674
届出
届出の受付は、電子申請届出システムで行います。
電子申請届出システムに対応していない場合は、従来通り介護保険課の窓口やメール等で受付しますが、今後は電子申請届出システムに一本化する予定ですので早めの対応をお願いします。
手数料について
介護老人保健施設および介護医療院の変更許可の申請(ただし、建物構造等の変更に限る。)手数料は33,000円です。その他は、手数料はかかりません。
確認
届出内容に不備がないか、人員、設備および運営基準などを満たしているか書面確認を行います。また、必要に応じて現地確認をすることもあります。
書類に記入載れや不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかに対応願います。
様式等
変更届出書様式
変更届に係る様式は、以下からダウンロードしてください。
老人福祉法に基づく届出書
老人福祉法の届出が必要なサービスについては、老人福祉法の届出も提出してください。
様式は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
添付書類様式
各種様式等は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
リンク先にあるチェックリストを確認し、必要な添付書類を提出してください。
特定施設入居者生活介護事業所の変更申請様式
(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所について、利用定員を増員する場合には、法令の規定により事前の申請が必要となります。手数料はかかりません。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。