事業者指定申請(居宅サービス事業所等)
事業者指定に関する手続きのご案内
注:地域密着型サービスは別ページとなります。
介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法の介護サービス事業者として指定を受ける必要があります。
指定居宅サービス(介護予防サービス)事業者、介護保険施設は、介護保険法などの関係法令に則して事業を行うこととされています。
指定事業者になるためには、秋田市の条例などで定める「人員、設備および運営に関する基準」を満たす必要がありますので、十分に基準等を理解したうえで、以下の「指定申請に係る留意点」を踏まえ、事業計画を検討してください。
なお、指定基準などを知りたい方は、厚生労働省令などをまとめた介護保険六法などの一般書籍や秋田市条例、厚生労働省法令等データベースサービスなどを活用いただき確認してください。
注:上記、厚生労働省法令等データベースにおいて、「法令検索」「目次(体系)検索へ」「第10編 老健」「第1章 老健」と進んでください。
指定申請に係る留意点
- 関係法令を熟読するなど介護保険制度の理解を深めてください。
- 国・県・市からの通知や報告等を掲載している「通知・Q&A等の文献一覧」や「介護給付費等に関するお知らせ」を参照し、事業運営等について理解を深めてください。
- 法人格を有する必要があります。
- 法人の定款には介護保険事業を実施することについての記載が必要です。なお、既に法人格を有している場合でも、新たに介護保険事業を始める場合や新たな介護保険サービスを提供する場合は、定款の記載の変更手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
(例)介護保険法に基づく居宅サービス事業
指定のスケジュール
原則、毎月1日と15日を指定開始日としています。指定開始日の1カ月前までに申請してください。
申請受付期間 |
指定開始日 |
---|---|
指定の前々月15日から末日 | 毎月1日 |
指定の前月1日から14日 | 毎月15日 |
申請から指定までの流れ
事前相談
事前相談は、必ず行う必要はありませんが、通所介護(デイサービス)や短期入所生活介護(ショートステイ)など、設備基準で面積要件が定められているものについては、基本設計段階などの設計変更が可能な時期に事前相談を行うようにしてください。特定施設入居者生活介護など保険者において指定拒否が可能な事業種別についても事前相談を行ってください。
また、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型(または健康型)有料老人ホームなどの介護保険法に基づかない他の事業に併設させる場合においても事前相談を行ってください。
- 事前相談には、電話予約が必要です。あらかじめ予約のうえ窓口にお越しください。
- 指定に係る基準の説明、質問受付、事業者の事業計画の確認などを行います。(指定申請時には事業者として体制が整っていることが必要です)
- 設備の面積要件を伴う事業については、案内図(住宅地図の写し可)、平面図や居室などの面積表を持参してください。
窓口
介護保険課 施設管理担当 直通電話:018-888-5674
申請
申請の受付は、電子申請届出システムで行います。提出する際は、事前に必ず電話してください。
電子申請届出システムに対応していない場合は相談してください。
申請書様式は、このページの最後にあるリンク先からダウンロードしてください。
申請手数料について
介護老人保健施設および介護医療院の開設許可の申請手数料は63,000円です。その他は、手数料はかかりません。
審査
申請内容が人員、設備および運営基準などを満たしているか書面審査および現地確認を行います。
なお、現地確認の段階で、設備・備品などの配置が概ね完了し、ほぼ事業開始ができる状態になっていることが必要です。
- 書類に記入載れや不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかに対応願います。対応が遅れた場合には、指定開始日が延期となりますのでご注意ください。
- 指定予定日の2週間前を目途に現地確認を行います。日程調整のうえ、管理者などの従業予定者との面談および運営規程などの掲示や設備・備品などの配置状況を確認させていただきます。
指定(許可)
審査の結果、特に問題がなければ介護サービス事業者として指定(許可)します。
- 指定通知書などを事業者(または事業所)宛に普通郵便で送付します。
- 指定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。
公示
新規指定事業者について「秋田市公報」に登載するほか、市所有の各窓口施設に掲示します。
みなし指定
医療みなし
健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けた病院・診療所は、以下のサービスの指定があったものとみなされます。
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)通所リハビリテーション
また、健康保険法に基づく保険薬局の指定を受けた薬局は(介護予防)居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます。
指定申請の手続きは不要です。また、加算を算定する場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となります。注:加算を算定しない場合は提出不要です。
なお、上記の「医療みなし」指定が不要である場合は、以下の届出書を提出してください。(届出後に、当該事業を実施する場合は、通常の指定申請手続きが必要となります。)
介護保険事業所番号
「みなし指定」を受けた医療機関、薬局の介護保険事業所番号は、7桁の保険医療機関コードの先頭に次の3桁の番号を付した10桁の番号となります。
- 医科の場合:051
- 歯科の場合:053
- 薬局の場合:054
施設みなし
介護保険法に基づく介護老人保健施設および介護医療院が行う以下のサービスについては、本体施設で指定(許可)がなされれば、指定を受けたものとみなされます。
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
指定申請の手続きは不要ですが、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、上記の「施設みなし」指定が不要である場合は、以下の届出書を提出してください。(届出後に、当該事業を実施する場合は、通常の指定申請手続きが必要となります。)
訪問リハビリテーションの施設みなしについて
令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月1日以降介護老人保健施設および介護医療院の開設許可があったときは、(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の指定があったものとみなされます。
(1)令和6年6月1日時点で介護老人保健施設又は介護医療院が訪問リハビリテーションの指定を受けていない場合
→令和6年6月1日に訪問リハビリテーションの指定があったものとみなされます。事業所番号は本体施設(介護老人保健施設等)の番号となります。
(2)令和6年6月1日時点で介護老人保健施設又は介護医療院が訪問リハビリテーションの指定を受けている場合
→訪問リハビリテーションの指定有効期間内は現行のままとなります。指定有効期間終了後に訪問リハビリテーションの指定があったものとみなされます。事業所番号は、指定有効期間内は現行のままですが、指定有効期間終了後は本体施設(介護老人保健施設等)の番号となります。
様式等
指定申請書様式
老人福祉法に基づく届出書
老人福祉法の届出が必要なサービスについては、指定申請書類と一緒に提出してください。
様式は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
添付書類様式
各種様式等は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
リンク先にあるチェックリストを確認し、必要な添付書類を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
様式は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
加算を算定する場合については、その根拠資料などの提出が必要となります。詳しくは「加算算定の手続・様式について」をご覧ください。
指定申請の取下げ
何らかの事情により、提出した指定申請を取下げたい場合には、以下の様式を提出してください。(ただし、取下げた場合でも既に提出済みの指定申請書等の書類は返却いたしません)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 介護保険課 施設管理担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。