エックス線装置の設置について
エックス線装置設置等の手引き
エックス線診療室の構造設備基準等
エックス線診療室の構造設備基準
- 衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものであること。(医療法第20条)
- 画壁等(天井、床及び周囲の画壁)は、その外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。(画壁等の外側を人が通行等できない場合を除く)(医療法施行規則第30条の4第1号)
- エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。(所定の防護箱を設けたとき又は近接撮影を行うとき等の場合であって、必要な防護物を設けた場合を除く)(医療法施行規則第30条の4第2号)
注:必ずしも操作室を設ける必要はありません。 - 一室に2台以上のエックス線装置を備えた場合は、同時照射を防止するための装置を設けること。(平成31年3月15日付け医政発0315第4号)
標識・表示
- エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。(医療法施行規則第30条の4第3号)
- 管理区域である旨を示す標識を付すること。(医療法施行規則第30条の16)
- エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。(医療法施行規則第30条の20第2項第1号)
- エックス線診療室の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。(医療法施行規則第30条の13)
放射線障害の発生するおそれのある場所の測定 (漏えい線量の測定)
放射線障害の発生するおそれのある場所(エックス線診療室、管理区域の境界、診療所内の人が居住する区域及び診療所の敷地の境界)については、放射線量の測定をしなければなりません。
測定および記録について
固定されたエックス線装置でしゃへい壁等が一定の場合は、6月を超えない期間ごとに1回、放射線の量を測定し、その結果に関する記録を5年間保存してください。(医療法施行規則第30条の22)
場所の実効線量限度(医療法施行規則第30条の4、17、19、26)
- エックス線診療室の画壁等の外側
- 1ミリシーベルト/週
- 管理区域の境界
- 1.3ミリシーベルト/3月
- 診療所内の病室
- 1.3ミリシーベルト/3月
- 診療所内の人が居住する地域
- 250マイクロシーベルト/3月
- 診療所の敷地の境界
- 250マイクロシーベルト/3月
放射線診療従事者等の被ばく防止の措置
放射線診療従事者等が被ばくする線量については、所定の実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにしなければなりません。(医療法施行規則第30条の18)
実効線量限度及び等価線量限度の測定方法
放射線測定用具(ガラスバッチ、ルクセルバッチ等)による測定が原則です。位置は、胸部(女子は腹部)が原則です。管理区域に立ち入っている間は継続して測定を行ってください。
また、被ばくする量が最大となるおそれのある人体部位が胸部(女子は腹部)以外の場合は、当該部位も併せて測定してください。
放射線診療従事者等の線量限度(医療法施行規則第30条の27)
- 放射線診療従事者等の実効線量
-
100ミリシーベルト/5年、50ミリシーベルト/年度
- 女子の実効線量
- 5ミリシーベルト/3月
- 眼の水晶体の等価線量
-
100ミリシーベルト/5年、50ミリシーベルト/年度
- 皮膚の等価線量
- 500ミリシーベルト/年度
- 妊娠中の女子の腹部表面の等価線量
- 2ミリシーベルト/妊娠の申出等から出産までの間
診療用放射線に係る安全管理体制の確保
エックス線装置を備えている診療所、歯科診療所の管理者は、放射線を用いた医療の提供に際して、次に掲げる体制を確保しなければなりません。(医療法施行規則第1条の11第2項第3の2号)
診療用放射線の安全管理のための責任者の制定
責任者は診療用放射線の安全管理に関する十分な知識を有する常勤職員であって、原則として医師または歯科医師となります。(ただし、条件を満たせば診療放射線技師を責任者としても差し支えありません)
診療用放射線の安全利用のための指針の策定
責任者は次に掲げる事項を文書化した指針を策定しなければなりません。
指針の策定については、「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて」(令和元年10月3日医政地発1003第5号)を参照してください。
- 診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方
- 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修に関する基本方針
- 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策に関する基本方針
- 放射線の過剰被ばくその他放射線診療に関する事例発生時の対応に関する基本方針
- 医療従事者と患者間の情報共有に関する基本方針
診療用放射線の安全利用のための研修の実施
責任者は放射線診療の正当化または患者の医療被ばくの防護の最適化に付随する業務に従事する者に対し、次に掲げる事項を含む研修を行ってください。
当該研修は1年度あたり1回以上行い、研修の実施内容を記録してください。
- 患者の医療被ばくの基本的な考え方に関する事項
- 放射線診療の正当化に関する事項
- 患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項
- 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事故発生時の対応等に関する事項
- 患者への情報提供に関する事項
放射線診療を受ける者の被ばく線量の管理及び記録その他診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策
全身用X線CT診断装置を設置している診療所は、当該放射線による被ばく線量の管理を適正に行うために、以下のことを行ってください。
- 放射線診療を受ける者の医療被ばく線量の記録
- 被ばく線量の評価および被ばく線量の最適化(関係学会等の策定したガイドライン等を参考にすること)
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秋田市保健所 保健総務課
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