エックス線装置の設置・変更・廃止の届出
診療用エックス線装置の設置
エックス線装置を当該医療機関ではじめて備えた場合は、保健所に届け出なければなりません(医療法第15条第3項、施行規則第24条の2)
提出書類
- エックス線装置設置届(別紙)
届出者は管理者となります。
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。
複数台の設置も1枚に記入し、別紙には施設で保有する全装置について記載してください。 - エックス線診療関係施設平面図
エックス線診療室の名称、標識、使用中の表示及び注意事項の掲示する位置を示してください。
管理区域を明示してください。 - エックス線診療室の漏えい線量測定結果記録簿及び測定器の校正証明証の写し
放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は計算によって算出できます。その場合は計算書を添付してください。 - 装置の性能等を記した書類
- 車検証の写し
車両内に設置する場合
提出期限
設置後10日以内
様式
診療用エックス線装置に係る届出事項の変更
診療用エックス線装置の更新や放射線業務従事者の変更等、届出事項に変更があった場合は、保健所に届け出なければなりません(医療法施行規則第24条第10号、施行規則第29条)。
提出書類
- エックス線装置届出事項変更届(別紙)
届出者は管理者となります。
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。
複数台の変更も1枚に記入し、別紙には施設で保有する全装置について記載してください。
装置の追加や廃止、設置場所の変更も同じ様式で届出してください。 - 添付書類については変更事項によりますので、下記を参照してください。
変更事項および添付書類
装置の更新・追加等、設置場所の変更等
- エックス線診療関係施設平面図
エックス線診療室の名称、標識、使用中の表示及び注意事項の掲示する位置を示してください。
管理区域を明示してください。 - エックス線診療室の漏えい線量測定結果記録簿及び測定器の校正証明証の写し
放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は計算によって算出できます。その場合は計算書を添付してください。
注:装置の廃止のみの届出の場合は不要です。 - 装置の性能等を記した書類
- 車検証の写し
車両内に設置する場合
放射線業務従事者の変更
添付書類はありません。
別紙については、放射線業務従事者欄のみでかまいません。
提出期限
変更後10日以内
様式
診療用エックス線装置の廃止
エックス線装置を当該医療機関からすべて廃止する場合は、保健所に届け出なければなりません(医療法施行規則第24条第12号、施行規則第29条)。
診療所、歯科診療所を廃止した場合は、診療所廃止届と共に提出してください。
提出書類
- エックス線装置廃止届
届出者は管理者となります。
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。
複数台の廃止も1枚に記入してください。
提出期限
廃止後10日以内
様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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