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児童手当現況届

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ページ番号1005956  更新日 令和7年6月1日

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児童手当の申請をお忘れなく

 令和6年10月以降、制度改正により高校生年代までの児童(平成19年4月2日以降に出生した児童)を養育するすべてのかたが支給対象となりました。生計を維持しているかた(原則として父母のうち所得が高いかた)が受給者となりますので、忘れずに申請してください。

注:出生・転入・施設退所などにより新たに受給資格が生じた場合は、申請手続きが必要です。申請月の翌月分からの支給となりますので手続きをお忘れないようお願いいたします。

注:公務員は職場での手続きとなります。

注:施設入所している児童の手当は、施設に支払います。
 
申請方法等についてはこちらをご確認ください。

  • 児童手当

児童手当現況届

現況届の提出が原則不要です

児童手当の現況審査は、6月1日時点の公簿等で確認するため、一部のかたを除いて、現況届は原則提出不要です。提出が必要なかたには秋田市から案内を送付しますので、忘れずに提出してください。

なお、児童の養育状況等に変更があった場合は別途届出が必要です。
詳しくは下記項目「受給者のかたで、以下の変更事項があった場合は届出が必要です」をご確認ください。

提出が必要なかた

(1) 高校生年代までの児童と大学生年代のかた(平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれの児童)の合計が3人以上おり、多子加算(第3子以降月額30,000円)が適用されている場合で、大学生年代のかたが学生以外(就職・無職)のかた

 注:提出がない場合、多子加算の算定対象外となります。

(2)離婚協議中で配偶者と別居しているかた

(3)配偶者からの暴力等による避難のため、住民票と居住地が異なるかた

(4)施設等受給者(里親を含む)、法人である未成年後見人のかた

(5)支給要件児童の戸籍等がないかた

(6)その他、秋田市から提出の案内があったかた

提出期限および提出方法

提出期限

令和7年6月30日(月曜日)

提出方法

  1. 郵送で提出されるかた
    令和7年5月30日に送付した通知に同封されている返信用封筒をお使いください。
  2. 電子申請(マイナンバーカードが必要です。)                                  「現況届」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」、「額改定認定請求書」はそれぞれ申請するページは異なりますので以下の「電子申請について」をご参照ください。                                         注:窓口に提出される方は秋田市役所子ども福祉課(本庁2階)に提出してください。

 

電子申請について


電子申請を行うために必要なものは以下のとおりです。

  • マイナンバーカード(署名用電子証明書が搭載されているもの)
  • マイナンバーカード受け取り時に設定した暗証番号
  • マイナンバーカード読み取り対応スマートフォンまたはパソコン

注:パソコンで申請する場合、ICカードリーダライタが必要です。

(1)現況届

マイナポータル(ぴったりサービス)から電子申請が可能です。電子申請を希望されるかたは、以下のURLから手続きを行ってください。

 

  • 児童手当の現況届(マイナポータル)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • マイナポータルとは?(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

(2)監護相当・生計費の負担についての確認書

 高校生年代以下の児童と大学生年代のかたの合計が3人以上で、引き続き多子加算の算定対象者とする場合、提出が必要です。

(3)額改定認定請求書 額改定届

 現在多子加算を受給しているかたで、大学生年代のかたが就職等で独立し、生計費の負担がない場合、お手続きください。

  • 多子加算についてのQ&Aはこちら (PDF 357.9KB)新しいウィンドウで開きます

(2)、(3)はスマート申請から電子申請が可能です。電子申請を希望されるかたは以下のURLから手続きを行ってください。

  • 児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 児童手当 額改定認定請求書 額改定届(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

受給者のかたで、以下の変更事項があった場合は届出が必要です

子ども福祉課あるいは各市民サービスセンター(東部・中央・南部市民SC別館を除く)で手続きをしてください。
届出が遅れた場合、返還金が生じることがありますのでご注意ください。

  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者、配偶者または児童の住所が変わった(他の市町村への転出や海外転出を含む)とき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
    例:厚生年金から国民年金に変更になった
    注:支給要件児童が3歳以上のみの場合は届出が不要です。
    注:年金の種類が変わらない場合(厚生年金から別の厚生年金に変更になった等)は届出が不要です。
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

よくある質問

Q1.住所は秋田市にありますが、県外に単身赴任している場合は、どうすればいいですか。

A1.生活の本拠が単身赴任先であれば、住民異動の上、赴任地での申請をお願いします。
そうでない場合は、本市で6月1日時点の状況を確認します。

Q2.所得状況の内容により、受給者は変更になるのですか。

A2.6月1日時点の状況を公簿等で確認し、受給者および配偶者のどちらが生計の主体者となっているかを判断します。所得のほか、健康保険および税扶養などを含めて審査を行います。配偶者が生計の主体者と思われる場合、秋田市から案内を送付します。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども福祉課 給付・支援担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5689 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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