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水銀廃棄物について

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ページ番号1006341  更新日 平成30年6月20日

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水銀廃棄物の新たな規制への対応が必要となります

水銀に関する水俣条約

  • 水俣条約は、先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄等の各段階で総合的な対策に世界的に取り組むことにより、水銀の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目指すものです。
  • 水銀廃棄物については、環境上適正な方法で管理することが求められます。
  • 水俣条約について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

水銀廃棄物の新たな対応

次の水銀廃棄物について、新たな対応が必要となります。

廃水銀等(廃水銀および廃水銀化合物)

金属水銀はこれまで有価物として取り扱われてきましたが、水俣条約による水銀の使用の制限に伴い、将来的に廃棄物として取り扱う可能性が想定されています。
このような背景から、廃水銀等が特別管理産業廃棄物に指定され、新たな処理基準が追加されることとなりました。

水銀使用製品産業廃棄物

水銀使用製品が廃棄物となったものは、主に水銀回収等が行われており、引き続き水銀回収を促進するとともに、水銀使用製品が廃棄物となったものがより環境上適正に取り扱われるよう基準の強化が必要とされています。
このような背景から、産業廃棄物に水銀使用製品産業廃棄物の区分が設けられ、新たな処理基準が追加されることとなりました。

水銀含有ばいじん等

水銀を高濃度に含む汚染物からは水銀回収が行われてきましたが、今後、水俣条約により水銀回収のインセンティブが減り、水銀を高濃度に含む汚染物が埋立処分される可能性があることから、環境保全上支障がないよう基準の強化が必要とされています。
このような背景から、産業廃棄物に水銀含有ばいじん等の区分が設けられ、新たな処理基準が追加されることとなりました。

  • 廃水銀等について
  • 水銀使用製品産業廃棄物の概要について
  • 水銀含有ばいじん等の概要について

施行期日

平成29年10月1日

  • 廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定等は平成28年4月1日から施行済み

参考

  • 環境省ホームページへのリンク(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • リーフレット (PDF 361.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 水銀廃棄物ガイドライン (PDF 3.4MB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

ごみ・リサイクル・環境

産業廃棄物について

水銀を含む産業廃棄物
  • 水銀廃棄物について
  • 廃水銀等(概要)
  • 水銀含有ばいじん等(概要)
  • 水銀使用製品産業廃棄物(概要)

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