特別管理産業廃棄物(1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物)への指定について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年1月23日公布,6月1日施行)」および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年2月21日公布,6月1日施行)」により、特定の施設から排出される一定濃度以上の「1,4-ジオキサン」を含む産業廃棄物が、新たに特別管理産業廃棄物に指定されました。
このため、平成25年6月1日以降に一定の「1,4-ジオキサン」を含む産業廃棄物の処理(収集運搬を含む。)を業として行うためには、特別管理産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
同日以降に当該産業廃棄物の処理を行われる予定の方は、あらかじめ許可を取得するようお願いします。受付は4月1日から実施しており、許可は6月1日以降となります。申請窓口は当課になります。
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