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シックハウス対策規定について

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ページ番号1007859  更新日 令和3年11月24日

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シックハウス対策規定は、平成15年7月1日に施行されています。

  • シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材の規制や換気設備の設置義務などが導入されました。
  • 対象は住宅、学校、オフィス、病院等、すべての建築物の居室です。 

シックハウスについての四つの疑問 

揮発性の有機化学物の沸点と分類

シックハウス症候群とは?

新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がするなどの「シックハウス症候群」が問題になっています。その原因の一部は、建材や家具、日用品などから発散するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などの揮発性の有機化合物と考えられています。「シックハウス症候群」についてはまだ解明されていない部分もありますが、化学物質の濃度の高い空間に長期間暮らしていると健康に有害な影響が出る恐れがあります。

シックハウス症候群はなぜ起きる?

  • 住宅に使用されている建材、家具、日用品などからさまざまな化学物質が発散。
  • 住宅の機密性が高くなった。
  • ライフスタイルが変化し換気が不足がち。

  化学物質とはどんなもの? 

イラスト:揮発性の有機化学物の沸点と分類

建材や塗料などから住宅の室内に放散して健康に害を与える化学物質を「揮発性有機化合物」と呼びます。全体としてVOCと総称されることもありますがこれはVolatile Organic Compoundsの頭文字をとったものです。
WHO(世界保健機構)では揮発性有機化合物を揮発性の高さ(沸点)に応じていくつかに分類しています。

どんな建材からは発散するの?

化学物質の室内濃度の指針値(厚生労働)

厚生労働省が濃度指針値を定めた13物質

化学物質の室内濃度の指針値
化学物質 指針値(注) 主な用途
1.ホルムアルデヒド 0.08ppm 合板、パーティクルボード、壁紙用接着剤等に用いられるユリア系、メラミン系、フェノール系等の合成樹脂、接着剤
一部ののり等の防腐剤
2.アセトアルデヒド 0.03ppm ホルムアルデヒド同様一部の接着剤、防腐剤等
3.トルエン 0.07ppm 内装材等の施工用接着剤、塗料等
4.キシレン 0.20ppm 内装材等の施工用接着剤、塗料等
5.エチルベンゼン 0.88ppm 内装材等の施工用接着剤、塗料等
6.スチレン 0.05ppm ポリスチレン樹脂等を使用した断熱材等
7.パラジクロロベンゼン 0.04ppm 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤等
8.テトラデカン 0.04ppm 灯油、塗料等の溶剤
9.クロルピリホス 0.07ppb しろあり駆除剤
10.フェノブカルブ 3.80ppb しろあり駆除剤
11.ダイアジノン 0.02ppb 殺虫剤
12.フタル酸ジ-n-ブチル 0.02ppm 塗料、接着剤等の可塑剤
13.フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 7.6ppb 壁紙、床材等の可塑剤

(注) 25℃の場合

ppm:100万分の1の濃度
ppb:10億分の1の濃度

  • 1、9は建築基準法の規制対象物質
  • 1から6は住宅性能表示で濃度を測定できる6物質

シックハウス対策規定の二つの規制、三つの対策

【規制1】 ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制

ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。以下の、三つすべて対策が必要です。

対策-1.内装仕上げの制限

内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限があります。

内装仕上げの制限
建築材料の区分 ホルムアルデヒドの発散 JIS、JASなどの表示記号 内装仕上げの制限
建築基準法の規制対象外 少ない F☆☆☆☆ 制限なしに使える
第3種ホルムアルデヒド発散建築材料 やや少ない F☆☆☆ 使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料 やや多い F☆☆ 使用面積が制限される
第1種ホルムアルデヒド発散建築材料 多い 旧E2、Fc2または表示なし 使用禁止

制対象となる建材は次のとおりで、これらには原則としてJIS、JASまたは国土交通大臣認定による等級付けが必要です。 

木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上げ塗材など

対策-2.換気設備設置の義務づけ

ホルムアルデヒド発散建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務づけらています。
例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要です。

換気設備設置
居室の種類 換気回数
住宅等の居室 1時間あたり0.5回以上
上記以外の居室 1時間あたり0.3回以上

対策-3.天井裏などの制限

機械換気設備を設ける場合には、天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の1.から3.のいずれかの措置が必要です。ただし、収納スペースなどであっても、建具にアンダーカットなどを設け、かつ、換気計画上居室と一体的に換気を行う部分については、居室とみなされ、対策-1.の対象となります。

  1. 建材による措置
    天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F☆☆☆以上とする)
  2. 気密層、通気止めによる措置
    気密層または通気止めを設けて、天井裏などと居室とを区画する
  3. 換気設備による措置
    換気設備を、居室に加えて天井裏なども換気できるものとする

【規制2】 クロルピリホスの使用禁止

クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されています。

確認申請および完了検査の際の注意点

建築確認申請関係

  1. 内装仕上げの制限に関して、(a)から(c)のうちいずれかの書類を添付してください。
    (a).原則としてシックハウス関係の申請・届出等様式を用いた使用建築材料表
    (b).設計図書に換気計画部分ごとの使用制限面積計算および判定結果が記入されたもの
    (ホルムアルデヒド発散建築材料の種別、面積(寸法内訳)、係数(換気回数)、使用面積の合計、を記入。)
    (c).規制対象外材料(F☆☆☆☆)のみを使用する場合は、使用建築材料表または設計図書にその旨を記入すること。
  2. 換気設備に関して、(a)および(b)の書類を添付してください。
    (a).平面図に換気計画エリアおよび吸気口・排気口の位置を記入し、また空気の流れを矢印などで記入したもの
    (b).原則としてシックハウス関係の申請・届出等様式を用いた、必要換気量計算をしたもの
  3. 天井裏に関して(a)の書類を添付してください。
    (a).原則としてシックハウス関係の申請・届出等様式を用いた、天井裏等の措置が記入されたもの

注:1から3に関して、設計図書に同様の記入をする場合は、別紙の様式を用いる必要はありません。

完了検査申請関係

1および2について準備・申請してください。 

  1. 完了検査申請書第四面は、「居室の内装仕上げおよび建築設備」の項目を詳細に記入し、申請すること。
  2. 仕上げの主要な部分ごとに建築材料の規制対象種別(刻印、印刷、ラベルシールなど)が判断できる搬入時および施工時の写真を提出すること。(床・壁・天井など)

注:写真提出は、6枚程度(工事写真帳1枚)としますが、検査現場ではできる限りすべての使用材料を撮影したものを準備しておき、完了検査に備えてください。

  • シックハウス関係申請書ダウンロード

関連情報

  • 改正建築基準法について(国土交通省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 住まいの情報発信局「知っておきたいシックハウス対策」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 換気設備マニュアル・換気設計事例集(財団法人ベターリビング)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 一般社団法人リビングアメニティ協会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • キッチン・バス工業会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
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お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


関係規定等

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