空家等管理活用支援法人の指定について
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する「空家等管理活用支援法人の指定」について、本市では支援法人の指定に係る方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行いません。
【法律】空家等対策の推進に関する特別措置法
【事務取扱要綱】秋田市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅政策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。