空家等対策の推進に関する特別措置法(令和5年12月13日施行)について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年12月13日施行)
近年、地域における人口減少や既存住宅をはじめとする建築物の老朽化、社会的ニーズの変化および産業構造の変化などに伴い空き家等が増加し、その中には適切に管理が行われず、地域の良好な生活環境に悪影響を及ぼしているものがあり、これらに対する対策が全国的に課題となっています。
このような状況から、平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)が施行され、全国の市町村において空き家等対策の取組が進められてきました。
今後、更に増加が見込まれる中、空き家対策の強化が急務であることから、こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されました。
法律改正の内容
通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。
これまでは「特定空家等」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、土地の固定資産税の軽減が受けられなくなっていました。
しかし、今回の空家特措法の改正で「特定空家になるおそれがある空家(管理不全空家等)」が加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。
詳しい内容については、国土交通省ホームページをご覧ください。
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