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最低制限価格の算出方法と調査基準価格の算定率の変更について

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ページ番号1042279  更新日 令和6年5月22日

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秋田市最低制限価格制度取扱要領および秋田市低入札価格調査制度取扱要領の一部改正に伴い、令和6年4月1日から、工事に係る最低制限価格の算出方法と調査基準価格の算定率を次のとおり変更しました。詳細については要領をご確認ください。                                                   なお、業務委託の最低制限価格の算出方法と算定率については変更していませんので、ご注意ください。

(改定後)最低制限価格の算定式(工事)

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.9
現場管理費×0.9
一般管理費×0.68
(以上の合計額(1,000円未満切捨て))

ただし、合計額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超えるときは10分の9.2を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額(1,000円未満切上げ)とする。

注:業務委託の最低制限価格の算出方法と算定率については変更していません。

(改定前)最低制限価格の算定式(工事)

予定価格に100分の87から100分の91の間の率(0.5%刻みでくじで決定)を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)

調査基準価格の算定式

直接工事費×0.97
共通仮設費×0.9
現場管理費×0.9(0.85)
一般管理費×0.68(0.65)
(以上の合計額(1,000円未満切捨て))

()内は改正前の算出率

  • 各要綱・要領・入札心得(工事契約)

問い合わせ先

秋田市総務部契約課工事契約担当

住所

010-8560 秋田市山王一丁目1番1号

電話番号

018-888-5438

ファクス

018-888-5437

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このページに関するお問い合わせ

秋田市総務部 契約課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5438(工事契約担当)
   018-888-5436(用度担当)
ファクス:018-888-5437

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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