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建設工事における余裕期間制度について

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ページ番号1043623  更新日 令和6年8月1日

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柔軟な工期の設定を通じて、受注者が建設資材や建設労働者などを確保できるようにすることで、施工時期等の平準化を図ることを目的に、余裕期間制度を導入しました。

対象工事

余裕期間の適用に支障のない工事のうちから、工事内容や工期を勘案して本市が選定する工事

入札公告時に、特記仕様書等に余裕期間制度の対象工事である旨および設定方式を明示します。

余裕期間設定工事の方式

次の1〜3のうち、いずれかの方式を適用します。

1. 発注者指定方式 発注者が工事の着手日を指定する方式

2. 任意着手方式  発注者があらかじめ設定した工事着手期限日までの間で、受注者が工事着手日を設定する方式

3. フレックス方式  発注者があらかじめ設定した全体工期の内で、受注者が工事着手日と完了日を設定する方式

  • 余裕期間制度イメージ図 (PDF 60.9KB)新しいウィンドウで開きます

余裕期間の上限

余裕期間は実工期の30%、かつ、4か月を超えない範囲で設定します。

その他留意事項

・余裕期間中は、監理技術者又は主任技術者および現場代理人の配置は不要です。

・受注者の現場管理責任は工事着手日から発生します。

・任意着手方式又はフレックス方式による余裕期間設定工事は、落札決定後、直ちに工事着手日報告書(様式1)を提出していただきます。

・コリンズに登録する工期は全体工期とし、技術者データ(従事期間)は実工期(余裕期間を含まない)となります。

・契約保証の保証期間は、余裕期間を含めた全体工期が対象です。

・前払金の支払い請求は、工事着手日以降です。

  • 秋田市余裕期間設定工事実施要綱 (PDF 65.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 工事着手日報告書(様式1) (Word 10.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 工事着手日報告書(様式1) (PDF 21.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 余裕期間制度 Q&A (PDF 110.8KB)新しいウィンドウで開きます

問い合わせ先

秋田市総務部契約課工事契約担当

住所

010-8560 秋田市山王一丁目1番1号

電話番号

018-888-5438

ファクス

018-888-5437

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このページに関するお問い合わせ

秋田市総務部 契約課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5438(工事契約担当)
   018-888-5436(用度担当)
ファクス:018-888-5437

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱いについて(令和4年2月1日以降に入札の公告等を行う工事の契約から適用)
  • 工事等における質問回答および設計数量公開について
  • 建設工事の施工時期の平準化について
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  • 建設業における社会保険への加入の徹底に係る注意点について
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