農地の権利移動(売買・貸借・贈与・相続など)
農地の所有権移転(売買・贈与・交換)・貸借
農地法第3条の場合
農地の要件
- 登記簿の地目が「田」「畑」の場合
- 登記簿の地目が農地以外でも、現況が農地の場合
譲受人(受け手)の要件
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
- 法人の場合、農地所有適格法人であること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
譲受人が個人の場合
「申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること」に該当する場合
- 所有権移転
-
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 周辺の農地利用に支障がないこと
- 貸借
-
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 周辺の農地利用に支障がないこと
「申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること」に該当しない場合
- 所有権移転
- できません
- 貸借
-
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 周辺の農地利用に支障がないこと
- 農地を適正に利用していない場合に、解除する旨の条件がある賃貸借契約を結ぶこと
- 地域の他の農業者と役割分担し、継続的、安定的な農業経営を行うこと
譲受人が法人の場合
- 所有権移転
-
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 農地所有適格法人であること
- 周辺の農地利用に支障がないこと
- 貸借
-
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 周辺の農地利用に支障がないこと
注:受け手が農地所有適格法人でない場合は、さらに以下の要件を満たす必要があります。
- 地域のほかの農業者と役割分担をし、継続的、安定的な農業経営をおこなうこと
- 業務執行役員等の1人以上が耕作等の事業に常時従事すること。
- 農地を適正に利用していない場合に解除する旨の条件がある賃貸借契約を結ぶこと
- 毎事業年度終了後3か月以内に報告書を農業委員会に提出すること
注:農地所有適格法人の要件等については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
必要な書類
- 農地法第3条の規定による許可申請書
- 登記事項証明書(全部事項証明)
- その他参考となる書類
注:対象となる農地や譲受人(受け手)の状況によって追加の添付書類が必要になることがありますので、手続をお考えの場合には、事前に農業委員会事務局にご相談ください。
受付期間
毎月20日から28日まで(28日が休日の場合は、翌開庁日まで)
許可までの流れ
- 申請についての相談
農業委員会事務局および河辺・雄和の市民サービスセンター産業・建設・地域支援担当にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
申請書や添付書類について案内します。 - 申請書の受付
農業委員会事務局、または河辺・雄和の市民サービスセンター産業・建設・地域支援担当に持参してください。(郵送での受付はしていません。) - 申請書の審査・現地確認
受付した申請書の記載漏れや添付書類に不足がないかを確認します。また、地区担当農地利用最適化推進委員と農業委員会事務局職員で現地調査を行います。(必要に応じて申請者に連絡する場合があります。) - 農業委員会総会
申請の許可・不許可について農業委員会の意思決定を行います。毎月概ね中旬頃に開催されます。 - 許可書の交付
農業委員会事務局、または河辺・雄和の市民サービスセンター産業・建設・地域支援担当で許可書を交付します。
注:贈与、交換も同様です。
注:「2.申請書の受付」から「5.許可書の交付」までの標準的な事務処理期間は約4週間です。
農地中間管理事業の場合(貸借)
農地バンク(農地中間管理機構)が、農地を貸したい出し手から借り受けし(農地中間管理権を取得)、担い手等に貸し付ける事業です。
詳細は、市農業農村振興課へお問い合わせください。
特例事業の場合(売買)
農地バンクが、離農農家等から農地を買入れして、その後認定農業者等へ売渡しする事業です。
買入れの要件
- 売渡しの相手が決まっていること
- 農業振興地域・農用地区域内の農地であること
注:次のような農地は、その解消等をしなければ買入れできません。
- 抵当権、差押、仮登記等の権利設定がされている農地
- 土地改良区賦課金が滞納されている農地
- 相続未登記の農地
譲受人(受け手)の要件
- 認定農業者または認定新規就農者であること
- 当該農地取得後の経営面積が基準面積を超えること
- 地域計画の区域において、当該農地に担い手として位置づけられていること
- 農地の団地化要件を満たすこと
メリット
- 譲渡人は、譲渡所得税の特別控除を800万円まで受けることができます。
- 譲受人は、登録免許税の税率10/1000への軽減、不動産取得税の課税標準1/3への軽減を受けることができます。
- 所有権移転登記は農地バンクが行います。
この事業を利用するにあたっての注意事項
- 売渡しの登記完了までに最長半年程度かかります。
- 譲渡人・譲受人からそれぞれ15,000円+取得原価の1%の手数料を、農地バンクが徴収します。
- 上記は概要であり、ほかにも細かな要件がありますので、まずは農業委員会事務局の窓口にお越しいただき、ご相談ください。詳細を伺った上で、すべての要件を満たしているか調査します。(回答にはお時間をいただきます。)
必要な書類や手続の流れはその後に案内します。
賃貸借の合意解約
農地等の賃貸借を合意解約する場合は、すみやかに農業委員会へ通知する必要があります。
-
必要な書類
-
- 農地法第18条第6項の規定による通知書
- 登記事項証明書(全部事項証明)
-
受付期間
- 随時
使用貸借の合意解約
農地等の使用貸借を合意解約する場合も、賃貸借と同様に、すみやかに農業委員会へ通知する必要があります。
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必要な書類
-
- 農地法等使用貸借契約合意解約通知書
-
受付期間
- 随時
競(公)売による農地の取得
裁判所等が行う農地の競売等に参加(取得)する場合、農業委員会が交付する「買受適格証明書」をあらかじめ取得し、提出する必要があります。
買受人の要件
農地法第3条の譲受人の要件と同様です。
必要な書類
- 競(公)売適格証明申請書
- 期間入札の公告・・・裁判所等で取得
- 登記事項証明書(全部事項証明)
- 案内図・・・任意の様式
受付期間
原則、直近の農業委員会総会開催日の3日前まで
証明書の交付
農業委員会総会当日または翌日
農地法第3条許可申請と許可書の交付
入札終了後に、期間入札調書(決定抄本)を持参の上、農地法第3条許可申請をしていただきます。
申請受付後、許可書を即日交付します。
農地の納税猶予制度
農地の納税猶予制度の適用を受けることを希望する場合は、申告期間内に税務署へ申告することになっています。申告にあたっては、農業委員会が交付する「適格証明書」を添付する必要があります。
相続税の納税猶予制度について
目的と概要
農地を農業目的で使用している限りにおいては到底成立し得ない高い評価額により相続税が課税されてしまうと、農業を相続したくても相続税を払うために農地を売却せざるを得ないという問題が生じたことから、自ら農業経営を継続する相続人(農業相続人)を税制面から支援することを目的としています。
相続または遺贈により農地等を取得し、当該農地等が引き続き農業の用に供される場合には、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとで納税が猶予され、相続人が死亡した場合等に猶予税額が免除されます。
なお、相続人が農地の譲渡・貸借・転用・耕作放棄などをした場合、猶予税額と利子税を納税する必要があります。
被相続人の要件
以下のいずれかの要件に該当すること
- 死亡日まで農業を営んでいたこと
- 生前一括贈与(贈与税納税猶予)をした者
- 死亡日まで特定貸付または認定都市農地貸付等を行っていた者
相続人の範囲
以下のいずれかの要件に該当すること
- 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うこと
- 生前一括贈与を受けた受贈者
- 相続税の申告期限までに特定貸付または認定都市農地貸付等を行っていること
納税猶予の対象となる農地等
被相続人が、農業の用に供していた、または特定貸付もしくは認定都市農地貸付等を行っていた農地等で、次のいずれかに該当するもの
- 被相続人から相続により取得した農地等で遺産分割がされているもの
- 贈与税納税猶予の対象となっていたもの
- 相続の年に被相続人から生前一括贈与を受けたもの
適格証明書の申請に必要な書類
- 相続税の納税猶予に関する適格証明願
- 特例適用農地等の明細書(別表)
- 誓約書
- 登記事項証明書(全部事項証明書)(写し)
- 納税猶予の特定適用の農地当該等証明書(写し)・・・市都市計画課で取得(特例適用農地に市街化区域農地がある場合に必要)
- 相続関係図(相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本(写し)でも可)
- 申請地の位置図
- 遺産分割協議書(写し)・・・相続未登記の場合に必要
- その他参考となる書類
証明手数料
一通300円
適格証明書の申請に係る受付期間
毎月20日から28日まで(28日が休日の場合は、翌開庁日まで)
交付までの流れ
受付期間内に申請書と添付書類を提出いただき、翌月中旬頃に開催される農業委員会総会で意思決定を行います。決定後、適格証明書を交付します。
この制度の適用を受けるにあたっての注意事項
- 事前に税務署へ相談することをお勧めします。
- 相続開始日の翌日から10か月以内に、税務署にこの制度を選択する旨を届け出てください。
- 必要な書類の添付とともに、担保を提供する必要があるほか、納税猶予が継続している間、定期的に継続届の提出が必要があります。
贈与税の納税猶予制度について
目的と概要
農業経営の若返りと農地の分散化防止を目的としています。
後継者に農地等を一括贈与した場合、贈与税の納税を贈与者(譲渡人)または受贈者(譲受人)が死亡するまで猶予し、死亡により免除となります。
なお、受贈者(譲受人)が、農地の譲渡・貸借・転用・耕作放棄などをした場合、猶予税額と利子税を納税する必要があります。
贈与者(譲渡人)の要件
- 農地等を贈与する日まで、3年以上継続して農業経営をしていること
- 農地を一括して贈与すること
受贈者(譲受人)の要件
- 贈与者の推定相続人の1人であること
- 贈与を受ける日の年齢が18歳以上であること
- 3年以上継続して農業に従事していること
- 贈与を受けた日以降、速やかに農業経営を行うこと
- 農業委員会での証明時に認定農業者であること
適格証明書の申請に必要な書類
- 贈与税の納税猶予に関する適格証明願
- 特例適用農地等の明細書(別表)
- 誓約書
- 登記事項証明書(全部事項証明書)(写し)
- 納税猶予の特定適用の農地当該等証明書(写し)・・・市都市計画課で取得(特例適用農地に市街化区域農地がある場合に必要)
- 相続関係図(相続人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本(写し)でも可)
- 申請地の位置図
- その他参考となる書類
証明手数料
一通300円
適格証明書の申請に係る受付期間
毎月20日から28日まで(28日が休日の場合は、翌開庁日まで)
交付までの流れ
あらかじめ、農地の一括贈与について農地法第3条の規定による許可を受けている必要があります。(農地法第3条の規定による許可申請の詳細については、ページ上段「農地法第3条の場合」をご覧ください。)
その後、受付期間内に申請書と添付書類を提出いただき、翌月中旬頃に開催される農業委員会総会で意思決定を行います、決定後、適格証明書を交付します。
この制度の適用を受けるにあたっての注意事項
- 事前に税務署へ相談することをお勧めします。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、税務署にこの制度を選択する旨を届け出てください。
- 必要な書類の添付とともに、担保を提供する必要があるほか、納税猶予が継続している間、定期的に継続届の提出が必要があります。
(参考)相続時精算課税制度(相続税・贈与税の一体化措置)について
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と、相続で取得した財産の価額とを合計した金額を基に相続税として精算・課税するものです。
納税済みの贈与税がある場合は、その額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行います。
この制度を選択する要件
- 贈与者は満60歳以上の親、または祖父母
- 受贈者は満18歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)、または孫
贈与時には、推定相続人1人につき2,500万円までの非課税枠があり、これを超える部分については20%が課税されます。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、一度この制度を選択すると、暦年課税に戻すことはできません。
また、贈与税の納税猶予制度との併用はできません。
この制度で農地を贈与した後に相続が発生した場合、贈与した農地については相続税納税猶予制度は適用されません。
この制度の適用を受けるにあたっての注意事項
- 事前に税務署へ相談することをお勧めします。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、税務署にこの制度を選択する旨を届け出てください。
農地の相続等による届出
相続等によって農地を取得した方は、その農地がある農業委員会への届出が必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられますので、忘れずに届出をしてください。
届出の期限
権利取得を知った日から概ね10か月以内
届出の受理後、受理通知書を交付します。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
受付期間
随時
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