諸証明関係
耕作証明書
軽油引取税免税証の交付申請、農家住宅や農作業小屋の建築、他市町村の農地の取得などの場合に、耕作証明書の提出が必要となることがあります。農業委員会では、農地基本台帳に基づき、耕作面積の証明書を発行しています。
必要な書類等
- 申請者本人であることを証明できるもの(運転免許証など)
(申請者本人以外の方が交付を受けようとする場合は、委任状が必要です。) - 農作業の受委託契約書(写し)
(軽油引取免税証の交付申請時、農作業受託面積を証明面積に加える場合)
手数料
一通300円
受付期間
随時
非農地証明書
登記地目が「田」「畑」であり、下記の判断基準のいずれかに該当する場合に対象となります。
判断基準
農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力または農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されていない土地について、以下のいずれかに該当するものは、農地に該当しないものとします。
- その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
- 1以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
なお、農地転用許可のない人為的な転用がされた土地については対象外となります。
非農地証明の判断基準は、非常に複雑です。申請者個人で判断なさらず、事前に地元農業委員や農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局へご相談ください。
必要な書類
- 非農地証明申請
- 登記事項証明書(全部事項証明)
- 公図
- 位置図・・・任意の様式
受付期間
毎月20日から28日まで(28日が休日の場合は、翌開庁日まで)
通知書の交付
- 農地と判断された場合:農地である旨通知されます。
- 非農地と判断された場合:申請翌月の総会終了後に「非農地通知書」が交付となります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市農業委員会 事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5796 ファクス:018-888-5797
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