登記情報提供サービスから発行される照会番号付き不動産登記情報の利用について
登記情報提供サービスから発行される照会番号付き不動産登記情報をご利用いただけます
秋田市農業委員会では、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(通称:デジタル手続法)第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付書類としている各種申請・届出について、「登記情報提供サービス」から発行される「照会番号付き不動産登記情報」を添付書類として提出していただくことで、登記事項証明書の提出を省略することにしました。
開始日
令和7年5月14日(水曜日)から
添付の省略が可能な手続
- 農地法施行規則により登記事項証明書の添付が必要な手続
(農地法第3条許可申請、第4条許可申請、第5条許可申請など) - その他農業委員会への申請・届出で登記事項証明書の添付が必要な手続
「照会番号付き不動産情報」の条件
- 照会番号(10桁)が記載されていること
- 発行年月日が記載されていること
- 発行日から100日以内であること
- 他の行政機関で利用していない照会番号であること(未利用の照会番号であること)
その他注意事項
- 従来と同様に、登記事項証明書の添付も可能です。
- インターネットで取得した、証明文・公印のない登記事項証明(いわゆる「ネット謄本」)は利用できません。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市農業委員会 事務局
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5796 ファクス:018-888-5797
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